高齢者における障害者控除対象者認定書の発行について
更新日:2025年12月22日
本人又は被扶養者が65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている場合、確定申告等により所得税や住民税の障害者控除(所得控除)を受けることができます。
そこで、市では次の対象者要件全てに該当する場合、障害者手帳等がなくても、障害者控除を受けることができる認定書を発行しています。
なお、所得税、住民税が非課税の世帯は、認定書は必要ありません。
認定基準日
控除を受けようとする年の12月31日時点
注:準確定申告のための認定については、対象者の死亡日が認定基準日となります
対象者要件
- 館林市の介護保険被保険者で65歳以上のかた
ただし、他自治体からの転入による介護度を継続した認定を受けている場合は、前住所自治体で手続を行ってください。 - 要介護認定を受けているかた
- 認定基準日で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度が下表の(参考)判定の基準に該当するかた
認定
- 障害者控除対象者
障害高齢者の日常生活自立度ランクA又は認知症高齢者の日常生活自立度ランク2 - 特別障害者控除対象者
障害高齢者の日常生活自立度ランクB及びランクC又は認知症高齢者の日常生活自立度ランク3からランクM
(参考)判定の基準
| ランク | 判断基準 | 対象者区分 |
|---|---|---|
| ランクA | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1. 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2. 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
障害者控除対象者 |
| ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ 1. 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2. 介助により車いすに移乗する |
特別障害者控除対象者 |
| ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1. 自力で寝返りをうつ 2. 自力では寝返りもうてない |
特別障害者控除対象者 |
| ランク | 判断基準 | 対象者区分 |
|---|---|---|
| ランク2 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる | 障害者控除対象者 |
| ランク3 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする | 特別障害者控除対象者 |
| ランク4 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする | 特別障害者控除対象者 |
| ランクM | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする | 特別障害者控除対象者 |
注:老老発0930第2号平成21年9月30日【要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について】より一部抜粋
控除額
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 30万円 |
申請方法
令和7年12月22日(月曜日)から、市の住民情報などを管理する主要なコンピュータシステムが、国が定めた全国共通の仕組み(自治体情報システムの標準化・共通化)に対応した新しいシステムへ移行します。
これに伴い、「窓口での申請」方法が変更となりました。
窓口での申請
1事前申請
認定書を発行できるか確認しますので、次のいずれかの方法で事前申請をお願いします。- 電子申請
- 電話申請(下記問い合わせ先までご連絡ください)
2市で認定書の発行可否を確認(事前申請から1週間程度)
確認した結果を、申請者の方へ電話で連絡します。3【発行可能な方のみ】市役所へ来庁
認定書を発行しますので、窓口へお越しください。来庁する際は、次のものをお持ちください。
また、申請者からの委任が必要となる場合もありますので、ご不明な点は事前にお問い合わせください。
- 申請者の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 対象者の介護保険被保険者証等(申請者が対象者と別居している場合)
郵送による申請
次の書類を下記問い合わせ先部署の障害者控除担当(郵便番号374-8501 館林市役所内)に郵送してください。
- 申請書(控除対象者確認願)
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 110円切手を貼った返信用封筒(返送先住所を明記)
- 対象者の介護保険被保険者証等の写し(申請者が対象者と別居している場合)





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