高齢者などのおむつ代に係る医療費控除証明書の発行について
更新日:2025年1月6日
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医療費控除の対象となります。おむつ代を医療費として控除を受ける場合、次の2点のうちいずれかの書類の添付が必要となります。
- 医師が発行する「おむつ使用証明書」
- 市が発行する「おむつ代に係る医療費控除証明書」
注:令和5年以前のおむつ代を申告されるかたで、申告が1年目の場合、「おむつ代に係る医療費控除証明書」の発行ができないため、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります
申請方法
おむつ使用証明書
主治医に「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。作成には手数料がかかります。詳しくは医療機関にお問合せください。
おむつ使用証明書おむつ代に係る医療費控除証明書(事前申請)
要介護認定を受けている方は、市が「おむつ代に係る医療費控除証明書」を発行できる場合があります。市の所有する主治医意見書にて「寝たきり度」や「尿失禁」に関する項目が要件を満たしているか確認しますので、事前に下記電子申請もしくは、介護保険課(0276-47-5134)までお問合せください。
申請から1週間程度で、電話でご連絡差しあげます。対象の場合は、証明書を受け取りに介護保険課(6番窓口)までお越しください。
おむつ代に係る医療費控除証明書電子申請フォーム(外部サイトにリンクします)
(参考)寝たきり度の条件
主治医意見書で寝たきり度がB1からC2のかたが該当になります。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度) | |
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ランクB |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ
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ランクC |
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する
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必要書類
被保険者と同住所の場合
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
注:顔写真がない本人確認書類は2点お持ちください
被保険者と別住所の場合
- 被保険者の本人確認ができるもの(介護保険証など)
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(成年後見人などのみ) - 成年後見人などだと分かる登記事項証明書など