児童手当
更新日:2026年6月17日
令和6年10月から、児童手当制度が改正されました。
制度改正に伴う手続などは令和6年10月からの児童手当制度改正についてをご覧ください。
制度の目的
児童手当により、家庭などにおける生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
支給対象
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童が支給対象となります。また、父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度が高いかた(恒常的に所得が高いかたなど)が受給者となります。
注:児童が海外にお住まいの場合は、単身留学を除き、原則手当は支給されません
注:離婚協議中などにより父母が別居している場合は、児童と同居しているかたに手当を支給します(単身赴任を除く)
注:児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者などが受給者となります
注:公務員のかたは、勤務先での支給になります
支給金額(児童1人当たりの月額)
| 第1・2子 | 第3子以降 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円 |
| 3歳以上高校生年代以下 | 月額10,000円 | 月額30,000円 |
注:22歳になった後、最初の3月31日を過ぎると、児童手当制度上は児童の数に数えません。また、18歳年度末到達後から22歳年度末までの児童については、経済的な負担のある児童を数えます
支給時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)のそれぞれ10日に、前月分までの手当を支給
注:10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日になります
申請手続き
児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。出生、転入などで受給資格が生じたときは、子育て支援課へ申請(認定請求)してください。
注:公務員のかたは、勤務先で申請手続きを行います
注:児童手当は、申請月の翌月分から、受給資格を喪失した月分まで支給されます。申請が遅れた場合、さかのぼって受給することはできません
注:出生の場合は出生日から、転入の場合は前住所地の転出予定日から、それぞれ15日以内の請求であれば、出生日や異動日の翌月の申請であっても、申請月分から支給されます。15日を過ぎると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください
申請に必要なもの
申請に必要なものは以下のとおりです。ただし、状況に応じて追加で書類の提出をお願いすることがあります。
| 対象者 | 必要なもの | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 全員共通 | 認定請求書 | 申請者は、父母ともに所得がある場合は生計を維持する程度が高いかた(恒常的に所得が高いかた) |
| 本人確認ができるもの | マイナンバーカード、運転免許証など | |
| 申請者及び配偶者の個人番号がわかるもの | 申請者と配偶者のマイナンバーカード、個人番号通知カード、または個人番号記載の住民票 注:個人番号通知カードは、現在の氏名・住所記載がない場合は不可 |
|
| 口座情報のわかるもの | 預金通帳、キャッシュカードなど 注:申請者名義の口座に限ります |
|
| 3歳未満児を養育する国家・地方公務員共済組合員であるとき | 健康保険加入状況が確認できるもの | 資格確認書、資格情報のお知らせ、資格確認情報のコピーのうちいずれか1つ 注:コピーは記号・番号・保険者番号・二次元コードを黒塗りしてください |
| 別居の児童がいるとき 例:仕事の都合などで児童と別居する場合 |
別居の児童の個人番号がわかるもの | 別居児童のマイナンバーカード、個人番号通知カード、または個人番号記載の住民票 注:個人番号通知カードは、現在の氏名・住所記載がない場合は不可 |
| 大学生年代の児童がいるとき 注:18歳年度末から22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる児童がいる場合 |
大学生年代の児童の個人番号がわかるもの | 大学生年代の児童のマイナンバーカード、個人番号通知カード、または個人番号記載の住民票 注:個人番号通知カードは、現在の氏名・住所記載がない場合は不可 |
注:離婚協議中等の理由で児童手当の受給者変更を行う場合は、原則として次の3つの要件をすべて満たしている必要があります
- 配偶者(現在の児童手当受給者)と住民票上別世帯又は別居であること
- 請求者(児童手当を新たに申請するかた)と対象児童が住民票上同一世帯であること
- 離婚協議中であることが客観的に確認できる書類(調停期日呼出状(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)、家庭裁判所における事件係属証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)、離婚協議の申入れにかかる内容証明郵便の謄本など)を提出すること
現況届について
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件(子どもの監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
本市では、公簿等で状況を確認できるかたについては、現況届の提出を原則不要としています。
ただし、以下のいずれかに該当するかたについては、引き続き現況届の提出が必要です。
対象のかたには毎年6月上旬に現況届用紙を送付しますので、必ず期限までに手続をしてください。
現況届を提出しないと手当が受けられなくなります。
現況届の提出が必要となるかた
- 児童と別居している(住民票上の住所が異なる)かた
- 受給者からみた児童の続柄が「子」でないかた(「妻の子」や「子の子」など)
- 離婚協議中につき配偶者と別居していることを理由として児童手当を受給しているかた
- 配偶者からの暴力などにより、住民票上の住所が実際の居住地と異なるかた
- 支給要件児童の戸籍が無いかた
- 施設設置者等(里親など)
- 大学生年代の「学生」でない児童を養育しているとして届け出ているかたで、第3子以降分の手当を月額30,000円として受給しているかた
- その他市が必要と認めたかた
第3子以降分の手当を月額30,000円として受給しているかたについて
児童手当は、本人の届出に基づき、経済的な負担のある22歳年度末までの児童を数え、第3子以降分の手当として月額30,000円を支給します。
これについて、大学生年代の児童の経済的な負担を判断するため、以下の場合には手続きが必要となります。
- 末子以外の児童が18歳年度末を迎えるとき
- 18歳年度末以降22歳年度末までの児童が短大・専門学校を卒業するとき
上記の場合には、本市から通知が届きます。上記1、2のいずれかに該当する児童について、引き続き経済的な負担のある場合には、通知に記載の期日までに手続をしてください。手続が遅れると、手当が減額となる月が発生しますので、ご注意ください。
なお、児童が学生でなくなった場合には、該当児童に対する経済的な負担の状況を現況届時に届け出ていただきます。
注:手続時に届け出ていただいた児童の状況から変更が生じる場合(児童の住所変更、児童が学生でなくなる、卒業年月が変わる、児童に対する経済的な負担がなくなるなど)は別途届出が必要となります
こんなときは早めに届出を
以下の場合は、事由が発生した日から15日以内に届け出てください。届出を行わないと、手当が受給できない月が生じたり、返金していただいたりすることがあります。状況に応じて追加の書類が必要な場合がありますので、郵送等で手続を行う場合は、事前に子育て支援課までお問い合わせください。
| 対象となる事由 | 必要な手続き |
|---|---|
| 他の市区町村へ転出するとき | 転出先の自治体で申請 |
| 養育する児童が増えたとき、減ったとき | 額改定認定請求、額改定届 |
| 仕事や学校等の理由で児童と別居することになったとき | 氏名住所等変更届、別居監護申立書 |
| 児童全員を養育しなくなったとき | 受給資格消滅届 |
| 受給者の年金の加入状況は変更したとき 配偶者の住所が変わったとき 受給者や児童の住所が変わったとき 婚姻または離婚により、引き続き現受給者が受給者となるとき |
氏名・住所変更届 |
| 婚姻または離婚により、新たに配偶者が受給者となるとき | 受給資格消滅届(現受給者) 認定請求書(新受給者) |
| 受給者が公務員になったとき | 受給資格消滅届 注:職場で申請が必要です |
| 振込先の金融機関口座を変更するとき 児童手当の振込先口座の名義を変更したとき |
金融機関変更届 |




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