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館林市

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令和5年度館林市結婚新生活支援補助金について

更新日:2024年3月27日

館林市では、結婚を機に市内で新生活を始めるかたの住居費用や引越費用の一部を補助します。

令和5年度館林市結婚新生活支援事業チラシ

令和6年3月29日をもって、令和5年度事業分の申請受付を終了しました。

補助金の対象となる夫婦

次の1、2のどちらかに該当する夫婦が対象です。

1.次の条件をすべて満たす夫婦

  • 令和5年3月1日から令和6年3月29日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
    注:令和6年3月30日、31日に婚姻届を提出するかたについては、令和6年4月1日以降にお問い合わせください
  • 婚姻届を提出した日において、夫婦が共に39歳以下
  • 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
    注:直近の所得証明書に基づいた所得で計算をします
    注:貸与型奨学金を返済中の場合は、返済額を所得から控除できます
  • 申請日において、夫婦のいずれかが本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている
  • 市税の滞納が無い
  • 過去に本補助金及び他の自治体による同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない
  • 館林市わくわく地方生活実現支援金の交付を受けていない
  • 補助対象費用について他の公的な制度による支援を受けていない
  • 館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない

2.令和4年度に本補助金の交付を受けているか、又は本補助金の交付を受ける資格の認定を受けていて、令和4年度の補助金交付決定額が30万円未満であった夫婦(以下「継続補助対象」といいます。)

補助金の対象となる費用

次の費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月29日までに実際に支払ったものが対象です。
注:原則として、婚姻後の同居開始日以降に支払った費用のみが対象となります。ただし、一定の要件を満たしていれば、婚姻前の同居期間中に支払った費用が対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください
注:令和6年3月30日、31日に支払った費用については、年度内に申請することができないため対象外となります
注:補助金の対象となる夫婦の要件を満たしているものの、令和6年3月29日までに対象経費が発生しない場合については、個別にお問い合わせください。

  • 結婚を機に市内で住宅を取得した場合の費用
  • 結婚を機に市内で住宅を賃借した場合の費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
    注:勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除きます
  • 結婚を機に市内にある既存の住宅をリフォームした際に要した費用
    注:倉庫及び車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事並びにエアコン、洗濯機等の家電の設置工事を除きます
  • 結婚に伴う引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
    注:自らレンタカーを借りて引っ越しをした場合の費用は対象になりません

補助金額

婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合1世帯当たり60万円を上限に補助します。
上記以外の場合:1世帯あたり30万円を上限に補助します。

注:令和4年度に本補助金の交付を受けている場合は、交付決定額を30万円から差し引いた額が上限となります

令和5年度に初めて本補助金の交付決定を受けたかた又は本補助金の交付を受ける資格の認定を受けたかたで、交付決定額が補助上限額に満たない場合は、令和6年度において継続して補助することができます。(令和6年度分についてはこちら

申請期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで(平日午前8時30分から午後5時15分)

注:令和6年3月29日をもって、令和5年度事業分の申請受付を終了しました。

その他

雑所得として課税の対象となり、確定申告が必要となる場合があります

地域少子化対策重点推進交付金について

本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
事業計画については、以下のとおりです。
令和5年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書

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こども局 子育て支援課 子育て支援係
電話番号:0276-47-5135
窓口の場所:1階12番窓口

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