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館林市

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令和7年度館林市結婚新生活支援補助金について

更新日:2026年4月24日

館林市では、結婚を機に市内で新生活を始めるかたの住居費用や引越費用の一部を補助します。

注:令和8年3月27日をもって、令和7年度事業分の申請受付を終了しました

令和7年度館林市結婚新生活支援事業チラシ

補助金の対象となる夫婦

次の1、2のどちらかに該当する夫婦が対象です。

1.次の条件をすべて満たす夫婦

  • 令和7年1月1日から令和8年3月27日までに婚姻した夫婦(令和8年3月28日以降に婚姻したかたはご相談ください)
    注:外国籍同士で婚姻した場合、日本方式の婚姻のみ対象となります
  • 婚姻日において、夫婦が共に39歳以下
  • 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
    注:直近の所得証明書に基づいた所得で計算をします
    注:貸与型奨学金を返済中の場合は、返済額を所得から控除できます
  • 申請日において、夫婦のいずれかが本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている
  • 市税の滞納が無い
  • 過去に本補助金及び他の自治体による同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない
  • 館林市わくわく地方生活実現支援金の交付を受けていない
  • 補助対象費用について他の公的な制度による支援を受けていない
  • 館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない

2.令和6年度に本補助金の交付を受けているか、又は本補助金の交付を受ける資格の認定を受けていて、令和6年度の補助金交付決定額が補助上限額未満であった夫婦(以下「継続補助対象」といいます)

補助金の対象となる費用

次の費用のうち、令和7年4月1日から令和8年3月27日までに実際に支払ったものが対象です。
注:原則として、婚姻後の同居開始日以降に支払った費用のみが対象となります。ただし、一定の要件を満たしていれば、婚姻前の同居期間中に支払った費用が対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください
注:補助金の対象となる夫婦の要件を満たしているものの、令和8年3月27日までに対象経費が発生しない場合については、個別にお問い合わせください

  • 結婚を機に市内に住宅を新築し、又は購入するために要した費用(住宅ローンに係る手数料を除く)
    注:婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に限ります
  • 結婚を機に市内に所在する住宅を賃借するために要した費用のうち、新婚夫婦が同居を開始した後に生じた賃料、敷金、礼金(保証金その他の類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料であって、補助金の申請の際現に居住している住宅に係るもの
    注:勤務先から住宅の賃借に要した費用を補填する目的で新婚夫婦が金銭の給付を受けている場合は、当該給付に係る金額を控除した費用となります
  • 結婚を機に市内にある既存の住宅のリフォームを行う際に要した費用(住宅ローンに係る手数料を除く)
    注:婚姻日より前に行ったリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に行ったリフォームに限ります
  • 結婚を機に住居の移転(市内における移転又は市外から市内への移転に限る。)を行う場合に生じる家財の運送に要した費用結婚に伴う引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
    注:自らレンタカーを借りて引っ越しをした場合の費用は対象になりません

補助金額

婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合1世帯当たり600,000円を上限に補助します。
上記以外の場合:1世帯あたり300,000円を上限に補助します。

注:令和6年度に本補助金の交付を受けている場合は、補助上限額から令和6年度の交付決定額を差し引いた額が上限となります

令和7年度に初めて本補助金の交付決定を受けたかた又は本補助金の交付を受ける資格の認定を受けたかたで、交付決定額が補助上限額に満たない場合は、令和8年度において継続して補助することができます。(令和8年度分についてはこちら

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月27日(金曜日)まで(平日午前8時30分から午後5時15分)

注:令和8年3月27日をもって、令和7年度事業分の申請受付を終了しました

その他

雑所得として課税の対象となり、確定申告が必要となる場合があります

地域少子化対策重点推進交付金について

本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
事業計画については、以下のとおりです。
令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書

 

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このページに関する問い合わせ先

健康こども部 子育て支援課 子育て支援係
電話番号:0276-47-5135
窓口の場所:1階9番窓口

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