帯状疱疹ワクチン任意接種費用を一部助成します
更新日:2024年4月1日
令和7年度から、帯状疱疹ワクチン定期接種が開始予定です。
過去に任意接種を完了している場合は定期接種の対象外となりますので、接種を希望する場合は接種時期等を検討の上、接種を受けてください。
帯状疱疹の発症予防及び重症化リスクを抑えるとともに、接種費用の負担軽減を図るため、50歳以上のかたを対象に帯状疱疹ワクチン接種費用の一部を助成します。
また、助成を受けるには予防接種を受ける前に事前申請が必要です。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、発症すると体の片側に水ぶくれを伴う赤みが帯状に広がります。痛みを伴うことが多く、3から4週間ほど続きます。
また、皮膚の症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる長期間にわたる痛みが続くこともあり、数か月、ときには数年にもわたり強い痛みが残ることがあります。50歳以上では、帯状疱疹を発症した人の約2割が帯状疱疹後神経痛に移行するといわれています。
原因となるウイルスは、水痘・帯状疱疹ウイルスと呼ばれ、初感染時に水痘(水ぼうそう)を発症しますが、その治癒後もウイルスは神経節などに潜伏感染しています。加齢や疲労、ストレス等の何らかの原因で免疫が低下した際にウイルスが再活性化し、帯状疱疹を発症することがあります。
対象者
- 館林市に住民登録がある50歳以上のかた
- 過去に、本助成を受けていないかた
- 過去に、定期接種を受けていないかた
注:接種日時点で本市に住民登録のないかたは助成対象になりません(市外への転出等)
対象ワクチン及び助成金額
水痘ワクチン(ビケン) | 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | |
---|---|---|
ワクチンの種類 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
接種回数 | 1回 |
2回(通常、2か月の間隔をおいて接種) 注:2か月を超えた場合は、6か月後までに接種してください。例として、1回目の接種が10月10日の場合、2回目の接種は12月10日から可能、翌年4月10日までに接種 |
接種方法 | 皮下注射 | 筋肉内注射 |
副反応(注) | 局所症状として、注射部位の赤み、かゆみ、熱感、腫れ、痛み、しこり等がある。その他、発疹や倦怠感がみられることもある | 注射部位の痛み、赤み、腫れ等や、筋肉痛、疲労感、頭痛を伴うこともある |
助成額 | 4,000円 | 1回当たり10,000円 |
(注)参考:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」添付文書、シングリックス筋注用添付文書
- どちらかのワクチンを選択して接種してください
- 接種費用は医療機関によって異なりますので、医療機関に直接ご確認ください
- 接種費用と上記の助成金額の差額を、医療機関窓口でお支払いいただきます
- 助成は1人につき、生涯1度限りです
申請方法(事前申請が必要です)
予防接種を受ける前に必ず事前申請をしてください。申請なく接種されたものは助成対象となりません。
申請方法は、窓口申請と電子申請の2種類です。
窓口申請(申請から助成までの流れ)
- 予防接種を受ける前に、保健センターで事前申請をする(本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください)
- 保健センター窓口で「帯状疱疹ワクチン接種予診票」と「帯状疱疹・水痘ワクチン接種済証」を受け取る
- 医療機関で予防接種を受ける(帯状疱疹ワクチン接種予診票、帯状疱疹・水痘ワクチン接種済証、健康保険証をご持参ください)
- 接種費用から助成金額を差し引いた額を医療機関窓口で支払う
電子申請(館林市公式LINEでの申請)
- 館林市LINE公式アカウントを友だち追加する(操作方法はこちら)
- メニューから「申請」を選び、「帯状疱疹ワクチン接種費用助成申請」を選択して申請手続きに進む
- 申請完了後、「帯状疱疹ワクチン接種予診票」と「帯状疱疹・水痘ワクチン接種済証」を受け取る(申請完了後から2週間以内に郵送されます)
- 医療機関で予防接種を受ける(帯状疱疹ワクチン接種予診票、帯状疱疹・水痘ワクチン接種済証、健康保険証をご持参ください)
- 接種費用から助成金額を差し引いた額を医療機関窓口で支払う
接種場所
館林市邑楽郡内の指定医療機関
注:接種を受ける前に、医療機関に接種日時を確認してください
注:上記医療機関以外で接種を希望する場合は、事前申請時にお申し出ください
他のワクチンとの接種間隔
水痘ワクチン(生ワクチン)を接種する場合は、他の注射生ワクチン(麻しん風しん等)との接種間隔を27日以上空ける必要があります。
予防接種による健康被害救済制度
ワクチン接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、医薬品副作用被害救済制度による給付を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのか因果関係を国の審議会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に限ります。
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