妊婦等包括相談支援事業及び妊婦のための支援給付
更新日:2026年7月7日
本事業は妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない支援を行う「妊婦等包括相談支援」と妊婦さんの経済的支援として妊娠時と出産後に5万円ずつ支給する「妊婦のための支援給付」を一体的に実施するものです。
事業内容
妊婦等包括相談支援
妊婦さん及び子育て家庭に寄り添い、出産や子育てなどの見通しを立てるため、保健師等による3回の面談や継続的な情報発信を行うことで、安心して出産・子育てができるように支援します。
時期・内容
妊娠届出時
妊婦さん本人との面談・アンケートを記入してもらいます。
「たてばやし妊娠出産子育て応援プラン」(以下、「子育てガイド」という)を交付し、妊娠期の過ごし方や今後必要となる各種手続き・利用できるサービスなどをご案内します。
注:面談は40分から50分ほどかかるため、妊娠届出をされるかたは午後4時15分までに保健センターへお越しください
妊娠7か月から8か月頃
家庭訪問し、妊婦さんとの面談・アンケートを記入してもらいます。
「子育てガイド」をもとに、出産準備の確認や産後に必要となる各種手続きなどをご案内します。
新生児時期
出産後おおむね27日以内に、赤ちゃんとお母さんのところに訪問し、面談・アンケートを記入してもらいます。
「子育てガイド」をもとに、産後の過ごし方について話したり、育児相談などを行います。
妊婦のための支援給付
妊婦さんの経済的支援として、妊娠時と出産後に5万円ずつ給付します。
1回目の給付(妊娠時)
対象者
本市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、保健師等の面談を受けた妊婦のかた
注:妊婦のみ申請可能
注:過去に本市や他市町村で給付を受けたかたは対象外
支給額
妊婦1人につき、5万円分のぽんちゃんPay(スマートフォンまたは専用カードにポイントで付与)又は現金のいずれかを選択。
地域経済活性化のため、ぽんちゃんPayを選択した場合、プラスで1,000円分のポイントをプレゼントしています。
申請時期
妊娠届出の面談時に申請
注:ぽんちゃんPayは即時付与、現金は2か月後に支給します
提出・確認書類
- 妊娠届出書
- 妊婦給付認定申請書
注:面談時に配付します - 妊婦のマイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票
- 申請者本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
注:マイナンバーカードをお持ちのかたは不要 - 妊婦の在留カード
注:外国籍のかたのみ - スマートフォン(ぽんちゃんPayにて支給を希望する場合)
- 振込口座を確認できる通帳などの写し(現金にて支給を希望する場合)
注:口座の名義人が妊婦であること
2回目の給付(産婦・新生児訪問時)
対象者
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問をうけた産婦のかた
支給額
出生児1人につき、5万円分のぽんちゃんPay(スマートフォンまたは専用カードにポイントで付与)又は現金のいずれかを選択。
地域活性化のため、ぽんちゃんPayを選択した場合、プラスで1,000円分のポイントをプレゼントします。
申請時期
出産後おおむね27日以内に行う新生児・産婦家庭訪問の面談時に申請
注:ぽんちゃんPayは1か月以内、現金は2か月後に支給します
注:産婦のみ申請可能
提出・確認書類
- 胎児の数の届出書
注:面談時に配付します - 妊婦給付認定申請書
注:面談時に配付します - 産婦のマイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票
- 申請者本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
注:マイナンバーカードをお持ちのかたは不要 - 産婦の在留カード
注:外国籍のかたのみ - スマートフォン(ぽんちゃんPayにて支給を希望する場合)
- 振込口座を確認できる通帳などの写し(現金にて支給を希望する場合)
注:口座の名義人が産婦であること
ぽんちゃんPayについて
ぽんちゃんPayは、マタニティ用品や赤ちゃんのオムツやおしりふきなどなどの購入に使えます。
スマートフォンアプリchiica(チーカ)のダウンロード及び会員登録が必要となります。
ダウンロード方法及び登録方法などの詳細については館林市デジタル地域通貨「ぽんちゃんPay(ぽんちゃんペイ)」についてをご覧ください。
流産・死産等を経験したかたへ、お子様を亡くされたかたへ
流産・死産・人工妊娠中絶などを経験したかた、お子様を亡くされたかたも申請できます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産などを経験したかたも、医師が胎児心拍を確認しており、医師からの診断書などで妊娠の事実を確認させていただき申請することができます。
Q&A
- Q1:妊婦のための支援給付の申請書はどこでもらえますか
- Q2:妊娠中のつわりで妊婦本人が保健センターに行けず、妊娠届出を家族が代理で提出しました。妊婦のための支援給付は申請できますか
- Q3:双子を妊娠し、出産しました。妊婦のための支援給付の支給額はいくらになりますか
- Q4:出生届出を他の自治体で実施し、館林市に転入しました。2回目の申請はどこで受けられますか
- Q5:館林市民ですが、市外で里帰り出産をしました。妊婦のための支援給付の申請先はどこになりますか
- Q6:妊婦のための支援給付の申請h、夫や親族が申請できますか
Q1:妊婦のための支援給付の申請書はどこでもらえますか
A.妊娠届出の面談時(1回目の申請書)と、出産後おおむね27日以内の家庭訪問で行う赤ちゃんとお母さんとの面談時(2回目の申請書)にお渡しします。
Q2.妊娠中のつわりで妊婦本人が保健センターに行けず、妊娠届出を家族が代理で提出しました。妊婦のための支援給付は申請できますか。
A:入院やつわりなどのやむを得ない事情により妊娠届出を妊婦さん本人ができなかった場合、やむを得ない事情がなくなってから、すみやかに保健センター窓口又は家庭訪問にて妊婦さん本人と面談をし、申請書を配布します。代理のかたは支援給付の申請はできません。
Q3:双子を妊娠し、出産しました。妊婦のための支援給付の支給額はいくらになりますか
A:双子を妊娠・出産した場合、1回目の給付は5万円分、2回目の給付は10万円分の支給となります。
Q4:出生届出を他の自治体で実施し、館林市に転入しました。2回目の申請はどこで受けられますか
A:転入前の自治体で申請せずに転入した場合、館林市からの支給となります。妊婦給付認定書と胎児の数の申請書の2枚を申請していただく必要があります。
Q5:館林市民ですが、市外で里帰り出産をしました。妊婦のための支援給付の申請先はどこになりますか
A:申請先は館林市となります。館林市に戻った後に面談を受けていただき、申請書をお渡しします。
Q6:妊婦のための支援給付の申請は、夫や親族が申請できますか
A:妊産婦さん本人のみが申請可能です。また、現金での支給を選択した場合、妊婦さん本人名義の口座が必要となります。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注:意ください
申請者の連絡先に、館林市から問い合わせをすることがあります。しかし、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いしたり、支給のための手数料を振り込むよう求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話があった場合は、館林市の問合せ先又は最寄りの警察署にご連絡ください。



