国民健康保険証とマイナンバーカードの一体化について
更新日:2024年12月2日
令和5年6月2日に健康保険証とマイナンバーカードの一体化などを盛り込んだ改正マイナンバー法が成立しました。
新規の国民健康保険証の発行は令和6年12月1日までとなり、12月2日以降は発行されません(ただし、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、有効期限が切れるまでは、引き続き使用していただけます)。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、医療機関等を受診することができます(マイナ保険証)。ご登録がまだのかたは、マイナ保険証への切替えのご検討をお願いします。
国民健康保険加入の皆さまへ
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、ご利用登録が必要です。
こちらのページよりご確認ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するには登録が必要です
令和6年12月2日以降は、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証を保有している人
新たに国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者)になったときに、ご自身の被保険者資格に関する情報をお知らせする、「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を発行します。
マイナ保険証を保有していない人
従来の被保険者証と同様、医療機関等に提示することで保険診療を受けられる「資格確認書」(被保険者証と同じサイズ)を発行します。
マイナ保険証の自己情報を確認するにはどうすればいいの?
マイナ保険証を持っているかたは、マイナポータルから健康保険の資格情報を確認できます。
また、令和6年2月6日から、マイナポータルで健康保険の資格情報をPDFでダウンロードできるようになりました。事前にダウンロードしておけば、マイナンバーカードが医療機関のシステムでうまく読み込みできなかった場合に提示することができます。
マイナポータル(外部サイトにリンクします)
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