高額療養費(医療費が高額となったとき)
更新日:2024年12月2日
1か月(月の初日から月末まで)の間に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として後から支給します。
高額療養費の支給には、申請が必要となります。
注:高額療養費の申請の時効は、診療日の属する月の初日から2年間です。
手続き
高額療養費に該当するかたには、診療月のおよそ2か月後(医療機関から提出された診療報酬明細書の審査後)に「高額療養費支給申請のお知らせ」を郵送します。
お知らせが届いたら、以下の申請に必要なものをお持ちになり、保険年金課国保係に申請してください。
申請に必要なもの |
---|
「高額療養費支給申請のお知らせ」の通知(はがき) |
国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ又は資格確認書 |
対象の診療月の医療機関などの領収書 |
振込先金融機関の通帳(はじめて申請するかた、振込先口座を変更するかたは必須) |
自己負担限度額(月額)
70歳未満のかた
所得区分 | 基準 | 3回目まで | 多数該当 |
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上位所得者(ア) | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
上位所得者(イ) | 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般(ウ) | 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般(エ) | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
非課税(オ) | 市町村民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
注:同じ世帯の被保険者の所得の合計で判定します
注:過去12か月の間に、同じ世帯で高額療養費の該当が4回以上ある場合は、「多数該当」の限度額が適用されます
70歳から74歳のかた
所得区分 | 基準 | 外来のみの場合(個人単位) | 入院がある場合(世帯単位) |
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現役並み3 | 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の国保高齢受給者がいるかた | 252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%(多数該当の場合は140,100円) | 252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%(多数該当の場合は140,100円) |
現役並み2 | 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の国保高齢受給者がいるかた | 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%(多数該当の場合は93,000円) | 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%(多数該当の場合は93,000円) |
現役並み1 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の国保高齢受給者がいるかた |
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数該当の場合は44,400円) |
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%(多数該当の場合は44,400円) |
一般 | 現役並み所得者と低所得者以外のかた | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数該当の場合は44,400円) |
低所得者2 | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税のかた | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯の所得が0円のかた | 8,000円 | 15,000円 |
注:70歳から74歳のかたが入院する場合、一医療機関における1か月の保険診療分の支払いは、被保険者証兼高齢受給者証、資格情報のお知らせ又は資格確認書に記載された負担割合に応じ自己負担限度額までの金額を支払えばよいことになっています
注:70歳から74歳の一般区分は、1年間(8月から翌年7月)の自己負担額の合計額に上限が設けられます
高額な医療費が見込まれる場合は事前に限度額適用認定証の交付申請をしましょう
医療機関などでの窓口負担が軽減されます(高額療養費の特例)
高額な医療費が見込まれる場合に、事前に限度額適用認定証の交付を受けて医療機関に提示すると、一医療機関における1か月の保険診療分の支払いが自己負担限度額までとなります。
高額な医療費が見込まれるときには、限度額適用認定証の交付申請をしてください。
注:国民健康保険税の滞納がある世帯に属する被保険者に対しては限度額適用認定証を交付できません。
高額療養費受領委任払い制度
一医療機関での医療費が高額療養費の対象となるかたで、限度額適用認定証の未申請や非提示のために上記の特例を受けることができず、かつ、一部負担金の支払いが真に困難な場合に、高額療養費の受領の権限を医療機関に委任することにより、自己負担限度額のみ(あらかじめ高額療養費相当額を差し引いた金額)を医療機関に支払っていただく制度です。
利用要件などがありますので、詳細については保険年金課国保係(電話番号:0276-47-5138)にお問い合わせください。
注:この制度の利用は、国民健康保険税の滞納がない世帯に属するかたに限られます
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