国民健康保険税の納付方法
更新日:2024年12月2日
皆さんが病気やけがをしたときの保険給付や、出産育児一時金、葬祭費などの費用は、納められた国保税と国の補助金等で賄われています。このように、国保税は国保運営を支える重要な財源ですから、決められた納期内に納めましょう。
国民健康保険税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。
普通徴収(口座振替・納付書払い)
納付書により現金で金融機関等の窓口で納める方法と、預金口座からの振替えによる方法があります。
口座振替にしていただくと、納め忘れがなく、手間も省けて便利です。ぜひ口座振替をご利用ください。
〔普通徴収の納期〕
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
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納期限 | 7月末日 | 8月末日 | 9月末日 | 10月末日 | 11月末日 | 12月26日 | 1月末日 | 2月末日 |
注:納期限の日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、休日明けの日が納期限となります。
注:口座振替の手続きについては、こちらをご覧ください。
特別徴収(年金から天引き)
以下の条件全てを満たすかたは、年金から天引きにより国保税を納めていただきます。
- 65歳から74歳までの世帯主が国保に加入していること
- 世帯内で国保に加入しているかた全員が65歳以上であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国保税が介護保険料と合せて年金額の2分の1を超えないこと
注:年度途中で世帯内の国保に加入しているかたが75歳に到達する年度は普通徴収となります
特別徴収の納期
特別徴収の納期は、4月、6月、8月、10月、12月、2月の各年金支払い日です。
特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更
特別徴収の対象者でも、口座振替による普通徴収に変更することができます。
注:年金からの天引きを中止できる月は、お申し込み時期により異なります。
注:市税を納付書で納めているかたは、申請時に口座振替の手続きも必要になります。また、この手続きをされると、課税される市税全税目が口座振替となります
窓口申請
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)、預金通帳、通帳届出印をご用意のうえ、保険年金課国保係に申請してください。
郵送申請
郵送での手続きも可能です。下記の案内チラシをご覧いただき、必要書類をそろえて保険年金課国保係まで送付してください。
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