メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

市税の納付Q&A

更新日:2022年3月15日

市税を納める方法

Q:昨年、館林市へ転入しました。どこで、どのように納税したらよいでしょうか?
A:納税通知書に同封の納付書で納める場合、下記の指定金融機関、収納代理金融機関、全国の主なコンビニエンスストア及び館林市役所納税課にて納められます。そのほか、納付書のバーコードを下記のスマートフォンのアプリで読み取ることで、対象税目の納付ができます。

館林市指定金融機関・収納代理金融機関一覧

館林信用金庫本・支店、みずほ銀行本・支店、群馬銀行本・支店、足利銀行本・支店、東和銀行本・支店、ぐんまみらい信用組合本・支店、中央労働金庫本・支店、邑楽館林農業協同組合本・支所、群馬県・栃木県・埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・茨城県・山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局
注:令和4年9月30日をもって、みずほ銀行における公金窓口納付の取扱いが終了します

コンビニエンスストア一覧

MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100

スマートフォンのアプリ

PayPay、LINE Pay

注:次のような場合はコンビニエンスストア、スマートフォンのアプリでは納付できませんので、ご注意ください

  1. 納付書1枚の税額が30万円を超えるもの
  2. バーコードの印字がないもの
  3. バーコードに傷や汚れのあるもの
  4. 金額訂正や延滞金欄に金額を記入したもの
  5. その他の納税場所:館林市役所納税課

口座振替の手続方法

注:口座振替がおすすめ

Q:口座振替で納税したいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか?年度の途中から手続きできますか?また、手数料はかかりますか?

A:口座振替制度は、金融機関があなたに代わり、あらかじめあなたの指定した預貯金口座から自動的に市税を振り替えて納付する方法です。年度の途中からお手続きいただくこともでき、一度お申し込みいただければ翌年以降も継続されますので、たいへん便利です。また、手数料はかかりません。

手続きは簡単です。通帳と通帳印をご持参のうえ、市内金融機関又は市役所納税課に備えてある「口座振替依頼書」に、必要事項を記入・押印し、窓口へお申し込みください。毎月15日頃までにお申し込みいただければ、翌月の納期から口座振替されます。

納税通知書を紛失した場合

Q:納税通知書をなくしてしまいました。そのままにしておいたら、督促状が送られてきました。どうしたらよいでしょうか?

A:督促状で納付することができます。お近くの金融機関、又はコンビニエンスストアで納付するか、スマートフォンのアプリでバーコードを読み取って納付してください。また、口座振替のかたで、預金残高不足等の理由で振り替えができなかったかたも、振替不能通知兼督促状で納付することができます。

いずれも督促状が届き次第、納付をお願いします。

市税を誤って納付したとき、納め過ぎたとき

Q:軽自動車の納税通知書を紛失し、「再発行の納付書」で納めた後、納税通知書が見つかり、誤ってまた納めてしまいました。二重払いとなりましたが、どうしたらよいでしょうか?

A:納め過ぎた月の翌月に、振込先の口座をお伺いする通知を送付しますので、届きましたらご連絡ください。

なお、市税を口座振替で納付しているかたは、その口座へ振り込みさせていただきます。

平日に納めに行けないのですが

Q:勤務の都合で平日に金融機関へ納付に行けないのですが、どのような方法で納付したらよいでしょうか?

A:現金で納める場合、納付書を使い、全国の主なコンビニエンスストア、又はスマートフォンのアプリで24時間納める事ができます。
スマートフォンアプリでの市税の納付方法の詳細については「スマートフォンアプリによる市税の納付のご案内」をご覧ください。

また、毎週月曜日(祝日及び年末年始を除く)の午後7時までの夜間納税相談窓口の開設時間は館林市役所納税課窓口でも納付ができます。

なお、口座振替の制度もありますので、市内金融機関、又は市役所納税課にてお手続きください。

納期限までに納められないのですが

Q:妻が入院し手術したため出費が重なり、納期限までに納めることができません。退院するまで待ってもらえますか?

A:税金は定められた期限内に納めなければなりませんが、納税者に特別な理由がある場合には、1年以内の期限に限り納付する時期を延ばしたり、分割して納付したりすることができます。

個々の実情に合った納税相談をお受けしますので、納税課窓口までお越しください。

金融機関で納税したのに、督促状が届きましたが

Q:市税を金融機関で納税したはずですが、督促状が届きました。なぜですか?

A:督促状が届いた場合、次の点をご確認ください。
  • お手元の領収書に記載されている納税義務者、税目や期別など、督促状の内容と一致していますか?
  • 年の途中で税額に変更はありませんでしたか?変更があった場合には、変更後の納付書で納税しましたか?

    注:金融機関で納税いただいてから、市役所で確認ができるまでに数日かかり、行き違いで督促状が送付されてしまう場合があります。その際は、お手数ですが送付された督促状を破棄してください

承諾なしに財産が差押えられましたが

Q:市税を滞納していますが、承諾なしに財産が差し押さえられました。このようなことが許されるのでしょうか?

A:納期限が経過しても納税いただけない場合、督促状を送付します。その後10日を経過した日までに納税されなければ、法律により、本人の同意や事前の告知なしに財産を差押えることができます。督促状の発送後も、電話や催告書等で、納税をお願いしていますが、その後も納税いただけない場合には、公平を保つために、やむを得ず、財産の差押えを行うことになります。

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 納税課 庶務係
電話番号:0276-47-5109
窓口の場所:1階9番窓口

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。