メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > 健康・福祉 > 感染症予防 > 新型コロナウイルス感染症サイト > 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

更新日:2023年4月21日

新型コロナウイルスの影響により、次の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険税(国保税)が減免となります。

対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(主に家計を支えている人)が死亡又は重篤な傷病を負った場合
    →全額免除となります
    注:重篤な傷病とは、新型コロナウイルスの症状が重く、治療に1か月以上有した場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入又は山林収入)の減少が見込まれ、次の全てに該当する場合
    →下記「減免額について」に基づき減免します

2.に該当する場合について

  • 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見たいずれかの収入が、前年の同種の収入と比較して10分の3以上減少する見込みであること
  • 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 減少が見込まれる収入に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
  • 減少が見込まれる収入に係る前年の所得額が0円でないこと。なお、マイナスの場合は0円とします

減免額について

減免対象国保税額(A×C分のB)に、減免割合Dをかけた額が、減免額となります。
A:該当期間の国保税額
B:主たる生計維持者の、減少が見込まれる収入に係る前年所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の国保加入者の前年の所得額の合計
D:主たる生計維持者の前年の合計所得金額によって、以下のとおりの割合

合計所得金額

減免割合

300万円以下

全部(10分の10)

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

注:主たる生計維持者が事業等を廃業、失業した場合につきましては、上記Dの割合にかかわらず、減免対象保険税額の全額が減免となります
注:解雇など会社都合による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、条件に該当するかたは、非自発的失業者に対する軽減制度が適用となります。

減免対象となる国保税について

令和4年度分で、令和4年度末に資格を取得したこと等により(正当な理由がなく資格取得日から原則14日以内に加入手続きが行われなかったものを除きます。)令和5年4月1日以降に納期限が設定されている国保税が対象です。
注:令和4年度分で、令和5年3月31日までに納期限が設定されている国保税の減免申請は、令和5年3月31日で終了しました。

提出書類

下記申請書式に必要事項を記載し、添付書類とあわせて郵送又は窓口へ提出してください。

申請書式

減免申請書
減免申請書(記載例)
収入状況等申告書
収入状況等申告書(記載例)

添付書類

減免申請理由

添付書類

主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合

医師の診断書

主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

令和4年中の収入が分かる書類(給与明細、帳簿等)

注:令和3年及び令和4年中に新型コロナウイルス感染症に関連した、国や県、市からの各種給付金や支援金などを受け取り、確定申告の際に収入として申告したものについては、その金額が分かる書類の写しを必ず添付してください。(決定通知書の写しや通帳の写しなど)

減免の決定について

原則として、申請書受理日の翌月中旬に減免通知を送付します。減免が決定となった後、過払いが生じた場合につきましては、後日還付します。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保係
電話番号:0276-47-5138
窓口の場所:1階2番窓口

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。