重度心身障がい者医療費助成
更新日:2023年2月2日
対象者
市内に住民登録があり、健康保険に加入し、次のいずれかに該当するかた
- 特別児童扶養手当1級に該当
- 国民年金法施行令別表の1級に該当
- 身体障害者手帳1・2級、または18歳以下で3級を所持
注:令和5年4月1日から高校生世代まで医療費を助成します。16歳になる年度の4月1日から18歳になった年度の3月31日までの身体障害者手帳3級をお持ちのかたは、子ども医療費(高校生世代)の区分となります。 - 療育手帳のAまたはB1を所持
注:生活保護を受けているかたは対象になりません
助成内容
以下の費用を助成します。
- 入院、通院、院外処方等の保険診療の一部負担金
- 治療用装具(コルセット等)の一部負担金
- 接骨院(柔道整復師)の一部負担金
注:平成31年4月診療分から入院時の食事代(食事療養費標準負担額)は原則自己負担となります。ただし、ご加入されている医療保険から発行される「減額認定証」を医療機関に提示された場合、助成の対象となります
注:平成31年3月までの入院時の食事代(食事療養費標準負担額)は助成の対象となります
重度心身障がい者の福祉医療費受給者証をお持ちのみなさまへ
注:健康診断料や文書料、予防接種料、薬の容器代、差額ベッド代など保険適用外のものは、助成の対象にはなりません
注:高額療養費や保険者独自の付加給付が支給される場合は、一部負担金からそれらの金額を差し引いた自己負担額が助成の対象となります
注:入院時生活療養費は、助成の対象になりません
受給資格者証
申請により福祉医療費受給資格者証を交付します。
注:県内の医療機関等窓口に提示して使用
助成方法
県内の医療機関等で受診する場合
健康保険証といっしょに福祉医療費受給資格者証を提示することで、 保険診療の一部負担金 (自己負担限度額まで)が無料になります。(現物給付)
注:一部負担金(自己負担限度額まで)は、医療機関等が市へ請求します
県外の医療機関等で受診する場合
この助成は群馬県独自の制度のため、県外では受給資格者証を使用できません。医療機関等の窓口で一部負担金を一旦支払い、市に申請して払い戻しを受けてください。(償還払い)
受給資格者証の交付
申請に必要な物
- 助成対象者であることを証明する証書や手帳等
- 助成対象者の健康保険証
- 福祉医療費受給資格者証交付状況証明書(県内の市町村から転入のかた)
- 身分証
資格取得日
県内の市町村からの転入で、福祉医療の認定を受けていた場合
転入日(転入後14日以内に申請した場合に限る)
上記以外
申請し認定を受けた日
福祉医療費の払い戻し(償還払い)
県外の医療機関等で受診したときや、受給資格者証を提示せずに受診したとき、治療用装具を作ったときなどには、保険年金課給付年金係へ払い戻しの申請をしてください。
県外の医療機関等で受診
申請に必要な物
- 受給資格者証
- 保険証
- 保険点数が記載された領収書
- 振込先口座
- 身分証
県内の医療機関等で受給資格者証を提示せずに受診
申請に必要な物
- 受給資格者証
- 保険証
- 保険点数が記載された領収書
- 振込先口座
- 身分証
保険証を提示せずに全額を自己負担した
申請に必要な物
- 受給資格者証
- 保険証
- 保険点数が記載された領収書
- 振込先口座
- 身分証
- 保険者の支給決定通知書
治療用装具を作った
申請に必要な物
- 受給資格者証
- 保険証
- 領収書
- 振込先口座
- 身分証
- 保険者の支給決定通知書
- 医師の同意書または意見書の写し
注:加入している保険者から高額療養費や付加給付金、家族療養費等が支給される場合は、その支給決定通知(またはそれが分かる給与明細等)をお持ちください
注:小児慢性特定医療費医療受給者証や限度額適用認定証などを使用して受診したときは、上記必要書類と併せてお持ちください
注:郵送での申請を希望される場合、福祉医療費助成申請書と領収書を保険年金課給付年金係までお送りください
変更の届出等
福祉医療費受給資格者証の有効期間内に登録内容の変更があったときなどには、保険年金課給付年金係に届け出てください。郵送での届出を希望される場合は、お問い合わせください。
加入する健康保険が変わった
届出に必要な物
- 受給資格者証
- 健康保険証
- 身分証
氏名や住所が変わった
届出に必要な物
- 受給資格者証
- 健康保険証
- 身分証
死亡した
届出に必要な物
- 受給資格者証
- 身分証
生活保護を受けるようになった
届出に必要な物
- 受給資格者証
- 身分証
- 生活保護決定通知等
障害手帳等の記載内容に変更が生じた
届出に必要な物
- 受給資格者証
- 健康保険証
- 身分証
- 記載内容の変更が分かるもの
受給資格者証を紛失した
届出に必要な物
- 健康保険証
- 身分証
交通事故に遭い、受給資格者証を使用する
届出に必要な物
- 受給資格者証
- 健康保険証
- 身分証
- 事故証明書等
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5140
窓口の場所:1階2番窓口
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。