福祉医療費助成制度
更新日:2024年7月30日
子どもや重度心身障がい者、母子父子家庭等の一定の要件を満たすかたが医療機関等で診療を受けたときに、保険診療の一部負担金を助成する制度です。
市に申請して認定を受けたかたには福祉医療費受給資格者証が交付され、医療の給付(入院・外来等)を受けた際の一部負担金について、県と市が負担します。
なお、以下のような費用は助成対象外となりますのでご注意ください。
- 私費(差額ベッド代、薬の容器代、文書料など)
- 保険外費用(健康診断料、予防接種料など)
- 学校管理下における怪我により、災害給付金が支給される医療費
- 選定療養費、時間外選定療養費(紹介状なしで大規模な病院などを受診した際や時間外に受診した際の費用)
注:高額療養費や保険者独自の付加給付が支給される場合は、一部負担金からそれらの金額を差し引いた自己負担額が助成の対象となります
注:入院時生活療養費(65歳以上のかたが療養病床に入院した際の食費及び居住費)は、助成の対象になりません
重度心身障がい者の入院時食事療養費助成の見直しについて
平成31年4月より重度心身障がい者に該当するかたは入院時の食事代(食事療養費標準負担額)については助成の対象外となり、原則自己負担となりました。
ただし、加入している医療保険から発行される「減額認定証」を医療機関に提示された場合、従来どおり助成の対象となります。
注:「減額認定証」については加入中の医療保険にご確認ください
助成の種類
注:手術や入院等で高額な医療費がかかることが想定される時は、あらかじめ健康保険(保険者)から「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。医療機関へ減額認定証を提示すると、窓口での自己負担額が限度額までになります
注:福祉医療制度は他法他制度優先としています。生活保護法による保護を受けている方、児童福祉施設等に入所している方など、他法他制度に基づく公費負担医療制度を利用できるかたは、その申請(有償の医師の意見書・診断書等が必要となり、更新手続きも年1回程度あります)を行うとともに、受診の際は、当該制度の利用に必要な書類(受給者証等)を保険証、福祉医療受給資格者証とともに医療機関の窓口へ提出してください
医療費無料化の対象となるかたへお願い
医療費無料化は、皆さんの税金で賄われています。
この制度を将来にわたって維持していくためにも、制度の仕組みや目的などをご理解のうえ、適正な受診を心がけていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
参考サイト
- 群馬県福祉医療費支給制度(医療費自己負担額の無料化制度)ついて【群馬県】(外部サイトにリンクします)
- 小児緊急電話相談【群馬県】(外部サイトにリンクします)
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について【厚生労働省】(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
保健福祉部 保険年金課 給付年金係
電話番号:0276-47-5140
窓口の場所:1階2番窓口
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