農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について
更新日:2024年11月1日
農業振興地域制度とは
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下、農振法とする)に基づき、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
農地は、農業生産にとって最も基礎的な資源であり、この制度は、優良な農地を確保するため、農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用許可制度と併せて設けられている制度です。
具体的には、農林水産大臣が農用地などの確保などに関する基本指針を定め、群馬県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定します。これらに基づき、市が農業振興地域整備計画を策定しています。
農用地区域とは
農用地区域は、市がおおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した区域です。優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域(青地)として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地が一般的に「農業振興地域内の農用地(農振農用地)」となり、農地以外の用途に利用することはできません。
また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「農振白地」となります。
農振除外について
農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。そのため、区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場など)への転用は、農振法及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合には、農振法によって定められた要件を満たし、群馬県などの同意がある場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。このような整備計画の変更が、いわゆる農振除外といわれているものです。
注:市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準については、関連リンクの「市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準」をご確認ください
農振除外の手続きについて
申出の受付について
受付期間
第1回受付終了しました
令和6年4月15日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで
ただし土曜日、日曜日、祝日除く午前8時30分から午後5時15分
第2回受付終了しました
令和6年10月16日(水曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
ただし土曜日、日曜日、祝日除く午前8時30分から午後5時15分
農用地区域からの除外手続きについて(令和6年度)
農用地区域から除外の不適当例
申出までに、必ず農地転用見込み(農業委員会事務局)と開発許可見込み(都市計画課)についてご確認ください。双方の見込みがないと申出の受付はできません。
注:農振除外の申出の締切日から、農振除外の決定通知が交付されるまで、約1年程度の期間がかかります
提出書類一覧
書式など【令和6年2月1日から新しくなりました】
農用地区域変更申出の事前協議書
農用地区域変更申出の事前協議書(令和6年度)農用地区域変更申出の事前協議書(令和6年度)
誓約書
代替地検討表
既存施設の利用状況表(資材置場面積の内訳表)
既存施設の利用状況表(資材置場面積の内訳表)既存施設の利用状況表(資材置場面積の内訳表)
既存施設の利用状況表(駐車場台数の内訳表)
既存施設の利用状況表(駐車場台数の整理表)既存施設の利用状況表(駐車場台数の整理表)
農用地区域変更申出の事前協議書添付資料(分家住宅用)
農用地区変更申出書
農用地区域変更申出の事前協議取下げ書
農用地区域編入申出書
関連リンク
- 市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準(外部サイトにリンクします)
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