市有地(茂林寺沼南岸用地)を観光面で利活用する事業者を募集します
更新日:2023年3月6日
市有地(茂林寺沼南岸用地)について、低地湿原の豊かな自然環境や貴重な動植物の保全と、市民が憩え、茂林寺周辺の観光価値を高めるような利活用を図るため、民間事業者から利活用の提案を受け、それらを総合的に審査する公募型プロポーザル方式により事業実施者を選定します。
募集結果
応募数:1件
今後、審査及び評価によって優先交渉権者を決定してまいります。
対象地
所在地 :堀工町字寺前1187番1外7筆
貸付対象面積: 12,000平方メートル(現況面積)(一部除外する公共用財産を含む)
用途地域: 第二種住居地域(建蔽率60%、容積率200%)
風致地区: 茂林寺風致地区(建蔽率40%、高さ制限15m、緑化率10%以上 他)
実施スケジュール 注:変更になる場合があります
事項 | 日程 |
---|---|
募集要項配布期間(終了しました) | 令和5年1月30日から2月24日 |
応募登録期間(終了しました) | 令和5年1月30日から2月17日 |
質問受付期間(終了しました) | 令和5年2月3日から2月24日 |
募集期間 (終了しました) | 令和5年2月6日から3月3日 |
プレゼンテーション審査 | 令和5年3月下旬 |
優先交渉権者の選定 | 令和5年3月下旬 |
覚書の締結 | 令和5年4月 |
事業計画の審査・確定 | 令和5年4月以降 |
基本契約締結 | 事業計画の確定後 |
事業用定期借地権設定契約締結 | 詳細協議が整い次第 |
当該地の貸付 | 事業用定期借地権設定契約締結以降 |
事業者による事業開始 | 令和6年4月以降 |
応募者の要件(抜粋)
応募及び事業提案に関する一切の手続を行うものとし、別添要項の内容を十分に理解し遂行する能力を有する法人又は法人連合体であること。
利活用に関する基本的な考え方(抜粋)
- 群馬県指定天然記念物「茂林寺沼及び低地湿原」をはじめとする貴重な自然環境や景観の保全、日本遺産及び茂林寺等の文化財の活用を図り、本市の主要観光地として、国内外からの誘客、地域の賑わい創出などの方向性に沿うこと
- 本市の観光案内機能のほか、飲食や物販などの商業施設の設置を行うこと
- 本市及び市内の観光関連団体等と協働して、適正な事業運営を進めること
- 周辺住民への配慮はもとより、自然環境及び文化財の保護保全、福祉、防災、防犯への対応を行うこと
貸付に関する主な条件(抜粋)
本事業は、事業者が当該地を借地借家法(平成3年法律第90号)第23条に基づく事業用定期借地権によって、また、「利活用に関する基本的な考え方」に即した事業を行っていただきます。
- 最低貸付料の額
6,912,000円(年額)/12,000平方メートル(貸付対象区域・現況面積)
注:契約時には一部公共用財産を除いた貸付対象面積が確定しますので、その後、最終的な貸付料が決定します
注:市が提示する最低貸付料の額に満たない提案をされますと選外となりますのでご注意ください - 契約期間
契約期間は貸付開始日から20年以上30年未満とします。 - 契約保証金
契約締結日に契約保証金として貸付料月額の12か月分を預託するものとし、本市が指定する方法で納付してください
優先交渉権者決定後の流れ(要約)
- 覚書の締結
優先交渉権者決定後、本市と優先交渉権者との間で、速やかに事業実施に向け、必要となる事項を定めた覚書を締結します。 - 本市との協議及び事業計画の審査・確定
優先交渉権者は、本市と事業計画の内容について協議を行っていただき、必要な修正・変更を行った後、所定の審査を経て事業計画を確定します。 - 基本契約の締結
事業計画確定後、本市と優先交渉権者との間で、本事業における基本的な事項を定める基本契約を締結します。 - 事業用定期借地権設定契約の締結
基本契約の締結後、事業者は速やかに本市と当該地についての借地借家法(平成3年法律第90 号)第23 条に基づく事業用定期借地権設定による土地の賃貸借契約を公正証書により締結していただきます。