茂林寺沼南岸用地利活用事業について
更新日:2024年9月1日
館林市では、茂林寺沼南岸用地の利活用につきまして、公募型プロポーザル方式により民間事業者を募集し、「茂林寺沼南岸用地利活用事業者選考委員会」の審査を経て、以下のとおり選定し、協議を行っています。
事業計画の具現化が図られ次第、随時ホームページなどでお知らせします。
現在の進捗等(令和6年9月時点)
- 事業計画の協議
優先交渉権者と市において、利活用に係る事業計画の具現化に向けて協議を継続しています - 基盤整備工事
利活用地(茂林寺沼南岸用地)周辺において、利活用事業者が事業を円滑に進められるよう、市において、主にインフラ関係の基盤整備工事を行いました
応募法人又は法人のグループ
1事業者(法人又は法人のグループ)
名称:株式会社 NEW METABOLISM所在地:群馬県館林市本町四丁目1番30号
代表者:代表取締役 細野 健太
評価選定
優先交渉権者:株式会社NEW METABOLISM評価点:1,213点(配点1,650点)
注:非選定基準点 評価点990点未満は選定しない
記者資料
優先交渉権者の提案内容
「建築」、「アート」をコンセプトとして、茂林寺沼南岸用地の利活用を行い、日本遺産「里沼」の要素を生かしながら、周囲の貴重な自然環境や景観との調和を図る。本市の観光拠点として、観光案内機能のほか、商業施設や美術館、多目的広場等の設置を予定し、市民や来訪者が楽しめるイベント等の開催を含めて、長期に亘って全国から誘客が図れる事業運営を行う。選定経過
事項 | 日程 |
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令和4年12月15日 | 市議会全員協議会にて報告 |
令和5年1月20日 | 住民説明会 |
1月26日 | 記者発表 |
1月30日 | 募集要項配布開始 |
2月6日 | 公募受付開始 |
3月3日 | 公募受付締め切り |
3月20日 | 茂林寺沼南岸用地利活用事業者選考委員会 (応募者プレゼンテーション・ヒアリング・評価) |
4月 | 優先交渉権者との覚書締結 事業計画の協議開始 等 |
今後の対応
優先交渉権者と本事業に係る覚書を締結した後、事業計画の法令への適合等について協議を開始します。また、併せて地元住民や関連団体等の意見を踏まえ、適宜必要な修正を図ったうえで、事業計画の承認を行います。事業計画承認後、本事業に係る基本契約を締結し、速やかに、計画の概要について市ホームページなどで公表します。
対象地
所在地 :堀工町字寺前1187番1外7筆
貸付対象面積: 12,000平方メートル(現況面積)(一部除外する公共用財産を含む)
用途地域: 第二種住居地域(建蔽率60%、容積率200%)
風致地区: 茂林寺風致地区(建蔽率40%、高さ制限15m、緑化率10%以上 他)
実施スケジュール注:変更になる場合があります
事項 | 日程 |
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募集要項配布期間(終了しました) | 令和5年1月30日から2月24日 |
応募登録期間(終了しました) | 令和5年1月30日から2月17日 |
質問受付期間(終了しました) | 令和5年2月3日から2月24日 |
募集期間 (終了しました) | 令和5年2月6日から3月3日 |
プレゼンテーション審査(終了しました) | 令和5年3月下旬 |
優先交渉権者の選定(終了しました) | 令和5年3月下旬 |
覚書の締結(締結しました) | 令和5年4月 |
基盤整備工事(現在進めています) | 令和5年4月以降 |
事業計画の審査・確定 | 令和5年4月以降 |
基本契約締結 | 事業計画の確定後 |
事業用定期借地権設定契約締結 | 詳細協議が整い次第 |
当該地の貸付 | 事業用定期借地権設定契約締結以降 |
事業者による事業開始 | 当該地の貸付以降 |
応募者の要件(抜粋)
応募及び事業提案に関する一切の手続を行うものとし、要項の内容を十分に理解し遂行する能力を有する法人又は法人連合体であること。
利活用に関する基本的な考え方(抜粋)
- 群馬県指定天然記念物「茂林寺沼及び低地湿原」をはじめとする貴重な自然環境や景観の保全、日本遺産及び茂林寺等の文化財の活用を図り、本市の主要観光地として、国内外からの誘客、地域の賑わい創出などの方向性に沿うこと
- 本市の観光案内機能のほか、飲食や物販などの商業施設の設置を行うこと
- 本市及び市内の観光関連団体等と協働して、適正な事業運営を進めること
- 周辺住民への配慮はもとより、自然環境及び文化財の保護保全、福祉、防災、防犯への対応を行うこと
貸付に関する主な条件(抜粋)
本事業は、事業者が当該地を借地借家法(平成3年法律第90号)第23条に基づく事業用定期借地権によって、また、「利活用に関する基本的な考え方」に即した事業を行っていただきます。
- 最低貸付料の額
6,912,000円(年額)/12,000平方メートル(貸付対象区域・現況面積)
注:契約時には一部公共用財産を除いた貸付対象面積が確定するため、その後、最終的な貸付料を決定。 - 契約期間
契約期間は貸付開始日から20年以上30年未満とする。 - 契約保証金
契約締結日に契約保証金として貸付料月額の12か月分を預託するものとする。
優先交渉権者決定後の流れ(要約)
- 覚書の締結
優先交渉権者決定後、本市と優先交渉権者との間で、速やかに事業実施に向け、必要となる事項を定めた覚書を締結します。 - 本市との協議及び事業計画の審査・確定
優先交渉権者は、本市と事業計画の内容について協議を行い、必要な修正・変更を行った後、所定の審査を経て事業計画を確定します。 - 基本契約の締結
事業計画確定後、本市と優先交渉権者との間で、本事業における基本的な事項を定める基本契約を締結します。 - 事業用定期借地権設定契約の締結
基本契約の締結後、事業者は速やかに本市と当該地についての借地借家法(平成3年法律第90 号)第23 条に基づく事業用定期借地権設定による土地の賃貸借契約を公正証書により締結していただきます。