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館林市

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始などについて

更新日:2025年5月13日

盛土規制法の運用開始について

群馬県では、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規定に基づき、中核市を除く県内全域を規制区域に指定し、令和7年5月26日から運用を開始します。

規制区域や規制内容等の詳細につきましては、群馬県のホームページ内の宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)についてをご覧ください。下のリンクまたは群馬県県土整備部建築課盛土安全推進室盛土安全推進係へお問い合わせください。

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について【群馬県ホームページ】 (外部サイトにリンクします)

「盛土規制法の運用開始のお知らせ」について(群馬県)


 盛土規制法における、開発許可によるみなし許可について

館林市は、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の第10条の宅地造成等工事区域に指定されることから、盛土規制法第15条第2項により、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けたときは、当該宅地造成又は特定盛土等に関する工事については盛土規制法第12条第1項の許可を受けたものとみなすと規定されています。

当初の開発許可が盛土規制法のみなし許可とされた場合は、都市計画法第35条の2第1項の変更の許可、同条第3項の軽微な変更の届出についても同様に盛土規制法によるものとみなされます。
なお、館林市内における開発許可によるみなし許可に係る盛土規制法の事務の権限を群馬県から委譲されています。

開発許可によるみなし許可に係る盛土規制法の事務手続き

完了検査(令和7年5月26日以降に開発許可によるみなし許可となった場合)

盛土規制法第17条第3項に基づき、都市計画法の検査済証をもって、盛土規制法の検査済証とみなされます。都市計画法の規定に従い、館林市に工事完了届出書を提出し、完了検査を受検してください。

変更許可

当初が開発許可によるみなし許可を受けた場合

館林市に都市計画法に基づく変更許可申請を提出してください。

開発許可の変更許可時に盛土規制法の許可対象に該当になる場合(当初が開発許可によるみなし許可ではなかった場合)

館林市に都市計画法に基づく変更許可申請の提出と、群馬県に盛土規制法に基づく許可申請などの提出が必要になります。
なお、中間検査、定期報告、完了検査等は都市計画法及び盛土規制法それぞれで手続きが必要となります。

みなし許可となった場合に適用される盛土規制法の規定

開発許可によるみなし許可となった工事については、都市計画法の規定のみならず、特定盛土法の規定も適用されることとなり、現場での標識掲出、定期報告、中間検査など盛土規制法に基づく手続きが必要となります。

事項

法令

様式

備考

技術的基準

盛土規制法第13条

   

中間検査の受検
(注1)

盛土規制法第18条

様式第十三中間検査申請書

盛土規制法施行令第23条の規模の工事で、
第24条第1項の工程を含む場合

定期報告

盛土規制法第19条

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書

 盛土規制法施行令第23条の規模の工事

標識の掲示
(注2)

盛土規制法第49条

様式第二十三標識(土地の形質変更)

 

注1:中間検査手数料は、「盛土等規制法に係る中間検査の手数料」を参照
注2:「開発許可に係るもの」と「盛土規制法に基づく許可に係るもの」両方の標識の掲示が必要となります

盛土規制法に係る中間検査の手数料(館林市手数料条例)

盛土又は切土をする土地の面積 金額
3,000平方メートル以内のもの 3,700円
3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 5,600円
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 9,400円
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 16,000円
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 28,000円
100,000平方メートルを超えるもの 39,000円

規制区域指定時点で施工中の工事について(群馬県への届出など)

館林市においては、旧宅造法の宅地造成工事規制区域外となるため、盛土規制法運用開始前後の手続が必要となります。

盛土規制法運用開始前後の手続(群馬県)

(2)旧宅造法の宅地造成工事規制区域外の工事

ケース1・2

令和7年5月26日以前に工事着手し、盛土規制法の許可対象規模以上の盛土等を行う場合、運用開始から21日以内に群馬県に盛土規制法第21条1項に基づく届出が必要です。

ケース3

運用開始前に開発許可を受けていても、運用開始時点で工事着手していなければ、群馬県へ盛土規制法に基づく許可申請等が必要となり、その許可を受けるまで工事着手はできません。

ケース4

運用開始後に開発許可を受ける場合は、開発許可によるみなし許可となり、盛土規制法の技術基準の適合及び盛土規制法に基づく現場での標識掲出が必要です。また、工事の内容によっては、定期報告、中間検査等が必要です。

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画指導係
電話番号:0276-47-5149
窓口の場所:4階

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