館林市立地適正化計画
更新日:2026年4月1日
現在市では、まちの中心部から郊外まで市街地が広く分布し、少子化や高齢化、人口の減少が進んだ結果、そのほとんどの地域で人口密度が低くなっています。
人口密度が低いと、生活に必要な施設の維持ができなくなり、居住をしていくことが困難となることが予測されます。
そこで、居住地や生活に必要な施設をまちの中心部に集約させることで、誰もがくらしやすく、より長く住み続けたくなるような、持続可能なまちづくりに取り組むことが必要となります。
そのために立地適正化計画では、居住地を誘導するための区域や生活に必要な医療・福祉・商業施設などを誘導するための区域を指定することで、コンパクトなまちの形成に取り組んでいきます。
またそれら区域を公共交通機関の駅やバス停などを中心に形成することで、集約したまち同士を公共交通で結び、まち同士で足りない施設を補い合うことで、今後さらに高齢化が進んでいく社会で過度に自家用車に頼ることなく日常生活を営むことが可能なまちの形成に取り組みます。


立地適正化計画の策定
市では市民をはじめ、学識経験者や関係団体、有識者により「館林市都市計画基本方針等検討委員会」を設立し、立地適正化計画の作成を進めてきました。
その中では2016年に策定した『たてばやし市民計画2020/館林市第五次総合計画(後期基本計画)』の主な方針である「出会いと交流のある元気で活力のあるまち」や、2015年に策定した『まち・ひと・しごと創生人口ビジョン総合戦略』の主な方針である「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」から、まちの中心部に、こどもを安心して産み、育てていくことのできる、またそれを支援するための環境をつくること、同時に、子育て世代から高齢者まで多様な世代が交流できる環境とすることで相互に助け合える地域コミュニティの維持醸成を考えています。
また、館林の多様な歴史・文化・自然などの資源を活かすことで、館林を訪れる人を増やし、移住・定住へとつながる環境の整備を推進することとしています。
また、2017年に策定した『館林都市圏広域立地適正化計画に関する基本方針』と整合をとることで、市としてだけでなく周辺のまちとも連携したまちづくりに取り組めるよう検討を行いました。

立地適正化計画の改定
市では、立地適正化計画の策定から概ね5年が経過したため、都市機能誘導施設・誘導施策・成果目標の見直し及び中間評価を行いました。
また、都市再生特別措置法の改正により新たに位置付けられた「防災指針」を追加し、令和8年4月1日に計画の改定を行いました。
パブリックコメントの実施結果
館林市立地適正化計画の改定にあたり、本計画改定(案)に対する意見を募集するパブリックコメントを実施しました。
- パブリックコメント
実施期間:令和7年12月22日(月曜日)から令和8年1月22日(木曜日)
意見:19件
実施結果:結果報告書
パブリックコメント【意見を募集した案件の結果】
館林市立地適正化計画について
計画公表日 :平成31年4月1日(届出制度の開始日)
改定日:令和8年4月1日
1.館林市立地適正化計画(概要版)
2.館林市立地適正化計画
- 館林市立地適正化計画(全体)
- 表紙・目次
- 第1章 はじめに
- 第2章 将来の見通しと取り組むべき課題
- 第3章 立地の適正化に関する基本方針
- 第4章 都市機能誘導区域および誘導施設
- 第5章 居住誘導区域
- 第6章 誘導施策
- 第7章 計画の進行管理
- 第8章 計画の策定経緯
- 【別冊】防災指針
3.館林市立地適正化計画届出制度について
館林市立地適正化計画届出制度の手引き
館林市立地適正化計画届出制度の手引き届出様式
令和2年12月23日に国道交通省から交付された「押印を求める手続の見直しのための国道交通省関連省令の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省第98号)に基づき都市計画法施行規則が改正となり、申請書の様式が変更となりました。
- 変更内容
各申請書の押印欄の廃止 - 経過措置
当面の間、旧様式を用いて押印を省略しても申請できます




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