風致地区の指定
更新日:2026年4月1日
風致地区とは
風致地区とは、都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区です。
「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。
館林市では、城沼風致地区、茂林寺風致地区、多々良沼風致地区の3地区が都市計画決定されています。
〔市内の風致地区〕
| 名称 | 決定年月日 | 面積(ヘクタール) | 建築物等の制限 |
|---|---|---|---|
| 城沼風致地区 | 昭和33年9月4日(当初) 平成22年9月21日(変更) |
122.36 | 建蔽率:40パーセント以下 高さ:15メートル以下 壁面後退 道路境界から2メートル以上 隣地境界から1メートル以上 |
| 茂林寺風致地区 | 昭和33年9月4日 | 33.84 | |
| 多々良沼風致地区 | 昭和33年9月4日(当初) 昭和40年1月14日(変更) |
123.51 |

風致地区内行為許可申請
風致地区内において、建築物の建築、宅地造成、木竹の伐採等の行為をする場合は許可が必要です。
なお、館林市風致地区内における建築等の規制について、これまで群馬県条例(群馬県風致地区内における建築等の規制に関する条例)を運用してきましたが、平成27年4月1日より「館林市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を施行しました。
これに伴い許可基準などの変更はありませんが、申請書の様式が変更となりましたのでご注意ください。
許可申請について、詳しくは風致地区内行為許可申請のページをご覧ください。




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