風致地区の指定
更新日:2021年1月25日
風致地区とは
風致地区とは、都市における樹林地、水辺などの自然的要素の富んだ地域等を都市計画に基づき指定し、良好な自然的景観の維持・保全を目的とした区域です。
〔市内の風致地区〕
名称 | 決定年月日 | 面積(ヘクタール) |
---|---|---|
城沼風致地区 | 昭和33年9月4日(当初) 平成22年9月21日(変更) |
約122 |
茂林寺風致地区 | 昭和33年9月4日 | 約34 |
多々良沼風致地区 | 昭和33年9月4日(当初) 昭和40年1月14日(変更) |
約124 |
注:風致地区の概要については、次のファイルをご覧ください
風致地区内行為許可申請
風致地区内において、建築物の建築、宅地造成、木竹の伐採等の行為をする場合は許可が必要です。
なお、館林市風致地区内における建築等の規制について、これまで群馬県条例(群馬県風致地区内における建築等の規制に関する条例)を運用してきましたが、平成27年4月1日より「館林市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を施行しました。
これに伴い許可基準等の変更はありませんが、申請書の様式が変更となりましたのでご注意ください。
許可申請について、詳しくはこちらをご覧ください。
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