風致地区内行為許可申請
更新日:2023年3月1日
許可を要する行為
- 建築物、その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
- 宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋め立て又は干拓
- 建築物等の外装の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積
許可基準
高さ
15メートル以下注:第一種低層住居専用地域においては10メートル
建ぺい率
40パーセント以下壁面後退距離
道路側に面する部分から2メートル以上その他の部分から1メートル以上
注:壁面後退距離の測定は、壁面や柱面からの距離です。芯からの距離ではありません
緑化率
敷地面積の10パーセント以上を必要緑地面積とします(新築の場合)
注:改築、増築又は移転の場合は、風致の維持に必要な植栽を行うこと
必要緑地面積10平方メートルにつき高木1本以上かつ低木2本以上
- 高木
植栽時の高さ1.5メートル以上
成木時の高さ5メートル以上 - 低木
植栽時の高さ0.5メートル以上
成木時の高さ1.5メートル以上(生垣を含む)
位置、形態及び意匠
周辺の土地の区域における風致と著しく不調でないこと
建築物等の外壁及び屋根の色彩は次の基準を満たすこと
- 彩度6以下
- 明度8以下(彩度が1を超える有彩色に限る)
許可申請に必要な書類
- 建築物の建築の場合
許可申請書 2部
行為内容書 2部
添付図書等 各2部- 全体位置図(縮尺25,000分の1以上)
- 位置図(縮尺2,500分の1以上)
- 現況カラー写真
- 配置図(縮尺300分の1以上)
- 平面図(縮尺200分の1以上)
- 立面図(縮尺200分の1以上) 注:2面以上、材質の種類・色彩及び高さを表示
- 植栽計画図(縮尺300分の1以上) 注:木竹の位置、種類、本数及び高さを表示
- 植栽内容書
- 委任状(代理人が申請する場合)
- その他の行為の場合
添付書類及び図書が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
行為許可標識
許可後、工事に着工する際、「風致地区内行為許可標識」の看板を、区域内の見やすい場所に設置してください。
行為許可承継時の届出
許可を受けた行為による土地・建物に相続や所有権移転があったときは、承継届の提出が必要です。提出部数は1部です。
行為完了時の届出
許可を受けた行為が完了したときは、速やかに完了届を提出ください。提出部数は1部です。
注:詳細については、次のファイルをご覧ください
書式ダウンロード
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