公園に関するQ&A
更新日:2026年4月27日
公園に関して寄せられる質問について、Q&A形式にまとめています。
公園利用のルール
Q1:グラウンドが整備されていない公園でキャッチボールをしてもいいですか
A1:子どもたちが数人でするキャッチボールは可能ですが、十数人で試合などをして広い範囲を占用する使い方はご遠慮ください
注:他の利用者と譲り合い遊んでください
注:ボールが近隣のかたの庭に飛び込まないようご配慮ください
Q2:公園で野球やソフトボールの練習をしてもいいですか
A2:少人数のキャッチボールなど、他の利用者の迷惑にならず、危険が生じる恐れの無いようなことであれば可能ですが、本格的な練習や、十数人で行う試合などはご遠慮ください
注:専用施設であるこちらのグラウンドをご利用ください
Q3:公園の中で自転車に乗っていいですか
A3:公園は自転車などの車両の乗り入れは原則できませんが、子どもが自転車に乗れるようになるための練習等は可能です。他の利用者にじゅうぶん注意して乗ってください
Q4:公園に犬を連れて行ってもいいですか
A4:犬を散歩させることは可能ですが、次のことをお守りください
- 必ずリードを付ける
- ふんは必ず持ち帰る
- おしっこは、鉄製施設(園路灯や遊具など)の腐食の原因になるのでさせない
- 他の来園者のかたに迷惑がかからないようにする
注:つつじが岡公園では、一時期、ペットカートに乗せての入場のみ、認めるような規制があります
Q5:公園で犬を放していいですか
A5:飼い犬は、「群馬県動物の愛護および管理に関する条例」で係留しておくこと(つなぐこと)と決められているため、放すことはできません
Q6:公園の木の実・落葉は取っていいですか
A6:落ちているものであれば拾って持ち帰っても構いませんが、木になっている状態では取らないでください。また、他の人が拾っている場合には互いに譲り合ってください
Q7:公園の中でカブトムシやバッタなどの昆虫を取っていいですか
A7:子どもたちが健全に育つためには、昆虫に接する機会を作ることはたいせつです。取る数は自分で飼える数にとどめてください
Q8:公園内にいる猫に餌を与えてもいいですか
A8:公園内に野良猫を居つかせる要因につながりますのでご遠慮ください。許可なく、公園内において地域猫活動をしないでください
Q9:公園で花火をしていいですか
A9:公園内では、原則として火を使うことは禁止されています
Q10:公園でたばこを吸っていいですか
A10:公園内は原則として禁煙です。ただし、市が指定した喫煙場所でのみ喫煙が可能です
Q11:公園でバーベキューをしていいですか
A11:公園内では、原則として火を使うことは禁止されているため、バーベキューはできませんただし、市が指定した下記の市有施設でバーベキューができます
利用には事前予約が必要となりますので、詳しくは施設ごとにご確認ください
- 渡瀬川河川敷青少年ひろば
- 近藤沼公園バーベキューサイト
- こもりぬキャンプ場バーベキューサイト(外部サイトにリンクします)
Q12:公園内でキャンプをしてもいいですか
A12:日中にほかの利用者の利用に影響を及ぼさない範囲で、休憩場所としてテントを設置することはできます。公園内では原則として泊まることはできません。ただし、市が指定した下記の市有施設ではキャンプができます。
利用には事前予約が必要となりますので、詳しくは施設ごとにご確認ください。
- 渡良瀬川河川敷少年ひろば
- こもりぬキャンプ場キャンプサイト(外部サイトにリンクします)
Q13:公園内でドローンを使用していいですか
A13:公園内でのドローンやヘリコプターなどの使用にあたっては、航空法および国土交通省による「無人航空機(ドローン、ラジコン機など)の安全な飛行のためのガイドライン」における規則を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけてください。また、木に引っ掛かる、池や沼に落ちるなどの対処についても一切の責任を持って使用してください
なお、飛行における次の行為は禁止です
- 航空法および「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」で禁止する行為
- 一定の操作講習等を受けていない者による操縦
- 落下被害に対する保険に未加入での飛行
- 個人の肖像権を侵害する撮影
- 公園内の遊具・施設等周辺での飛行
- その他、公園利用者に危害を与え、または公園施設を損傷する恐れのある飛行
注:業として撮影する場合には許可が必要になりますので、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
Q14:バスで旅行へ行くために、公園の駐車場に自家用車を置いていいですか
A14:公園の駐車場は公園利用者のための駐車場です。公園利用者以外のかたの駐車はご遠慮ください
Q15:公園内の池で、魚を捕まえてもいいですか
A15:公園内の魚を捕獲することは禁止されています
Q16:公園内で撮影を行ってもいいですか
A16:業以外で撮影を行う場合には、施設を傷めないよう撮影を行ってください
注:特に多々良沼公園内群馬県立館林美術館前の芝生、また、業で行う場合には許可が必要になりますので、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
Q17:許可が必要な利用はありますか
A17:許可が必要な行為は、下記の内容となります
- 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること
- 貼り紙若しくは貼り札または広告を表示すること
- 業として写真または映画を撮影すること
- 興業を行うこと
- 運動競技、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため当該公園の全部または一部を独占して利用すること
注:申請を出せば必ず許可になるものではなく、公園利用に支障を及ぼさないか否か、詳細な内容を確認し判断します。詳しくは、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に確認してください
Q18:公園を遠足で利用してもいいですか
A18:手続きは不要ですので、他の公園利用者の迷惑にならないよう使用していただいて結構ですが、混雑を避けるため大勢で使用される場合は、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)へ事前に連絡してください
Q19:近藤沼公園のジャブジャブ池はいつから利用できますか
A19:近藤沼公園のジャブジャブ池はリニューアルをおこない、令和8年8月上旬から利用を開始する予定です。詳しくは、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)にご確認ください
注:利用開始日については決まり次第、市ホームページに掲載します
Q20:遊具で遊ぶ場合の注意点はありますか
A20:
【全般】
- 未就学児については、保護者が必ず付き添って利用してください
- 暑い日は、日ざしにより滑り台などの鉄製遊具は非常に高温になることがありますので、やけどに注意してください
- 雨に濡れた遊具は滑りやすいので注意してください
- フードのついたもの、マフラーやストールなどひっかかったり、からまったりしやすい衣服、脱げやすい靴は危険ですので注意してください
- ヘルメット、カバン、水筒などのベルトが首に掛かる可能性があるので、身につけないでください
- 遊具のそばで遊ばないでください
【ブランコ】
- 飛び降りない
- 立って乗らない
【シーソー】
- 手を放さない
- 下にもぐらない
【滑り台】
- 立ったまま滑らない
- 下から昇らない
- 降り口で遊ばない
【鉄棒・うんてい】
- 上に立たない
【ジャングルジム】
- 一番上で立たない
- 飛び降りない
Q21:公園内に忘れ物をしてしまったのですが、どこへ連絡すればいいですか
A21:忘れ物・落とし物の持ち主が特定可能な場合は、緑のまち推進課から持ち主に連絡します。また、持ち主が不明な物については、緑のまち推進課で保管していますので、持ち主本人が緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)へ連絡してください。なお、現金・貴重品は所管の交番へ届け出します
Q22:市内には、どのような公園がどこにあるのか、市のホームページに掲載していますか
A22:こちらのページに情報を掲載しています
公園の維持管理について
Q1:公園の草刈りをしてください
A1:園路広場を中心に年2、3回の草刈りを実施しています
Q2:公園の木の枝を切ってください
A2:公園の木は、木の種類にもよりますが複数年に1回程度、剪定を実施しています。また、枝が隣地に越境している場合や枯れ枝が多く危険な場合には、優先的に実施していますので、該当する木がありましたら、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
注:葉が落ちる、日陰になる、看板が見えない、テレビが映らないなどの理由での剪定は行っていません
Q3:公園の木を伐採してください
A3:公園の木は、地域にとっての貴重な緑であるため、原則伐採は行いません。しかし、傾いている木や枯木、また防犯上問題が生じている木などについては、伐採を行いますので、該当する木がありましたら、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
注:葉が落ちる、日陰になる、看板が見えない、テレビが映らないなどの理由での伐採は行っていません
Q4:公園の木から落葉がきて困るのですが
A4:公園の木の落葉については、特に近隣のかたにご迷惑をかけますが、地域にとって貴重な緑を守り、育てていくため、ご理解・ご協力をお願いします
Q5:公園の木に毛虫が発生しているので、駆除してください
A5:人体に危害を加える毛虫(チャドクガ、イラガ、マツカレハなど)から優先に、主に薬剤散布において駆除しています。定期的な巡回により確認を行っていますが、大量に発生している箇所を発見した場合は、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
Q6:公園にゴミ箱を設置してください
A6:公園内の美化推進、ゴミの減量化推進のため、公園内のゴミは持ち帰ることをお願いしています
Q7:遊具が壊れているので、修理してください
A7:早急に現地確認を行い、危険性のある場合には修理または撤去しますので、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
Q8:砂場の砂が汚れているので、きれいにしてください
A8:猫のふんなどで汚れがひどい場合や、ガラスなどの危険物が入っている場合は、それらの異物を除去します。また、砂が減っている場合には、砂の補充を行っています
Q9:公園管理受託者とは何ですか
A9:市内には、地域の皆さんが清掃などを行っている公園・緑地以外に、約100の公園・緑地・広場などがあり、その公園などを4分割し、市内の造園業者へ清掃および中低木の維持管理、高木の消毒、草刈りなどの年間管理をお願いしています。その管理を受けた造園業者を公園管理受託者と呼んでいます
Q10:遊具に「使用禁止」という貼り紙が貼ってありますが、なぜ使用禁止なのでしょうか
A10:本市では、社団法人日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準」に沿って、年1回の専門的な点検を行っています。その結果、危険であると判断した遊具は使用禁止措置をとっています。順次、修繕または撤去を行っていますので、お待ちください
Q11:公園の便所のトイレットペーパーが無くなっているのですが
A11:公園のトイレは、週3回(利用者の多いトイレは毎日)清掃を行い、その際にトイレットペーパーを補充しています。しかしながら、いたずらや盗難により無くなってしまう場合があります。ご不便をおかけしますが、皆さんのご理解、ご協力をお願いします
注:利用者が多いトイレでは多めに補充をしていますが、いたずらや盗難による被害も大変多いため、補充する数も最小限にしています
Q12:公園の木に蜂の巣があるので撤去してください
A12:現地にて状況を確認しますので、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
Q13:公園の木にカラスの巣があるので撤去してください
A13:カラスは鳥獣保護法の対象となる野生動物ですので、巣があるだけでは撤去することはできません。しかしながら、カラスが襲ってくるなどの危険性がある場合には、鳥獣保護法の諸手続きを行い、撤去などの対応をしますので、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
Q14:ボランティア活動により公園内のゴミや落葉を集めた場合、回収してくれますか
A14:公園内の清掃にご協力いただきありがとうございます。回収しますので、緑のまち推進課(電話番号:0276−47−5155)に連絡してください
Q15:地域などで公園の維持管理をすることができますか
A15:公園の維持管理にご協力いただきありがとうございます。区や自治会、育成会などの団体において、現在各公園の清掃および除草を行っていただいています
注:1平方メートル当たり16円(限度額1年間当たり40,000円)の謝礼金もあります
公園の整備について
Q1:町内に公園を作ってほしい
A1:つつじが岡公園、多々良沼公園、近藤沼公園など主要な公園をはじめ、地域に密着した身近な公園を重点的に整備していますが、まだまだ充分ではない地域があります。しかしながら、現在の厳しい財政事情では、現在計画および整備している公園以外に新たな公園を整備することが非常に困難な状況ですので、ご理解・ご協力をお願いします
Q2:建築後、数十年経過し、老朽化に伴い古く汚くなってしまった便所の建替えを検討してほしい
A2:市内には、約100の公園・緑地・広場などがあり、公園施設(遊具、便所、ベンチ、あずまや、水飲みなど)の交換、撤去、部分補修を、優先順位をつけて実施しています。しかしながら、現在の厳しい財政事情の中では、壊れているなどの緊急性の高い公園施設が優先されていますので、整備の不十分な公園があることをご理解ください



