空き家除却助成金
更新日:2024年4月1日
快適な生活環境を目指し、令和6年4月15日(月曜日)より受付を開始します
市内の防災・防犯上危険な空き家の除却を促進し、良好で快適な生活環境の形成を図るため空き家の除却を行うかたに除却費用の一部助成を行います。
注:予算に限りがありますので、除却を検討されているかたは、お早めに相談してください
対象となる空き家
次の1から5の全てに該当するもの
- 申請日において、居住その他の使用が1年以上されていない
- 住宅地区改良法に規定する「不良住宅」、または「準不良住宅」と判定された
- 昭和56年5月31日以前に建築した
- 公共事業の移転等の補償対象でない
- 所有権以外の権利が設定されていない
交付対象者
次の1から5の全てに該当するかた
- 当該空き家の所有者等、その相続人またはそれらの者から当該空き家の除却について同意を得た
- 助成金を受けようとするかたおよびその属する世帯の全員が市税を滞納していない
- 過去に本助成金の交付を受けていない
- 館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない
- 法人でない
交付対象工事
- 空き家の全部(長屋にあっては、同一棟全ての住戸)を除却する工事
- 市内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有している法人又は市内に事業所を有する個人事業主が施工する除却工事
- 解体工事を施工することができる建設業法の許可又は建設リサイクル法の登録を受けた事業者が請け負う工事
- 交付決定通知書の通知の日以降に契約し、着手した除却工事
- 交付決定年度の1月末日までに交付対象工事の完了報告ができる工事
- その他市長が必要と認める工事
注:以下に該当する工事及び費用は交付対象となりません - 交付決定日前に契約し、着手した工事
- 公共事業の補償対象となっている空き家を除却する工事
- 物置、門扉、堀、植栽、家財道具等の撤去と運搬および処分費用
注:市では施工業者の斡旋は行っていません
注:偽りその他不正の手段により交付決定を受けた時は、交付決定を取り消す場合があります
助成金額
交付対象工事に要する費用の2分の1
- 不良住宅:60万円(上限)
- 準不良住宅:20万円(上限)
申請から交付までのながれ
- 交付申請書の提出、書類審査および現地確認
- 交付決定通知後、工事に着手
- 工事完了報告書の提出
- 助成金の請求
- 助成金交付
申請提出書類【交付申請に必要な書類】
- 館林市空き家除却助成金交付申請書(別記様式第1号)
- 添付書類
(1)空き家の位置図および現況写真
(2)交付対象工事に要する費用に係る見積書または明細書の写し
(3)空き家の登記事項証明書
注:未登記の場合は、現年度の固定資産税納税通知書の写し等
(4)昭和56年5月31日以前に建築したことを証明できる書類
(5)居住その他の使用が過去1年以上されていないことを証明する書類
(6)暴力団排除に関する誓約書(別記様式第2号)
該当する場合のみ
(7)共有に係る空き家の場合は、共有者の当該空き家の除却に係る同意書(別記様式第3号)および印鑑登録証明書
(8)遺産分割前の遺産共有に係る空き家の場合は、共同相続人の当該空き家の除却に係る同意書(別記様式第3号)、印鑑登録証明書および戸籍謄本
(9)併用住宅を除却する場合は、居住の用に供する部分とそれ以外の部分の面積がわかる図面
(10)長屋を除却する場合は、申請者以外の住戸の区分所有者の当該長屋の除却に係る同意書(別記様式第3号)および印鑑登録証明書
(11)当該空き家の所有者等から当該空き家の除却について同意を得た者が申請者である場合は、空き家の所有者等の当該空き家の除却に係る同意書(別記様式第3号)および印鑑登録証明書
(12)当該空き家の所有者等の相続人から当該空き家の除却について同意を得た者が申請者である場合は、空き家の所有者等の相続人の当該空き家の除却に係る同意書(別記様式第3号)、印鑑登録証明書および戸籍謄本
(13)その他市長が必要と認める書類
注:交付決定内容を変更するときは、「変更申請書」を提出してください
注:空き家の除却を中止する必要が生じた場合は、「取止め届」を提出してください
【工事完了報告に必要な書類】
- 館林市空き家除却助成金工事完了報告書(別記様式第12号)
PDF
WORD - 添付書類
(1)交付対象工事の請負契約書の写し
(2)交付対象工事に要する費用に係る領収書等の写し
(3)交付対象工事の着手前と完了後の写真
(4)廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(E票)の写し
(5)建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届の写し
(6)交付対象工事が建設リサイクル法第9条第1項に該当する除却工事である場合は、同法第10条第1項による届出を行ったことを証する書類の写し
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
注:館林市空き家除却助成金額確定通知書を受けたときは、「請求書」を提出してください
要綱・様式
要綱
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