建築確認申請
更新日:2025年4月1日
確認申請書提出部数
- 確認申請書3部(正本、副本、副本(消防用)注:1)
- 建築計画概要書1部
- 建築工事届1部
- 建築基準法施行規則第1条の3に定められた書類
- 登記事項証明書等注:2
- 公図
必要に応じて必要となる書類
- 浄化槽仕様書3部(浄化槽を設置する場合)
- 建築基準法関係規定に基づく許可書等注:3
- 道路後退誓約書注:4
- 防災計画書(館林市建築基準法施行細則第12条、第13条で指定する建築物の場合)
- 適合判定通知書の写し、適合判定申請書副本および書類注:5
- 人にやさしい福祉のまちづくり条例による届出書類
注:1:消防用については、添付書類は規則第1条の3に定められた書類のみで作成可
注:2:登記等で確認できる土地所有者と申請者が異なる場合は、土地使用承諾書を添付してください
注:3:市街化調整区域での建築の場合は、都市計画課計画指導係へ事前相談し、添付資料を確認してください
注:4:法第42条第2項の規定による道路に接する敷地の場合必要です。道路後退誓約書には申請者の実印を押印し、印鑑登録証明書を添付してください。なお、副本(申請者用)に添付するものはコピーでも結構です
注:5:構造計算適合性判定、省エネ適合性判定を要するものについてのみ必要
申請書
申請書様式は、こちらをご覧ください。
申請手数料(令和7年4月1日改定)
なお、改正建築基準法の施行に伴い、令和7年4月1日に建築確認申請等の手数料を改正しており、改正前後の手数料は次のファイルを参照してください。よくある質問
質問内容 | 回答 |
---|---|
壁面後退 | 建築基準法の壁面後退はありません |
防火・準防火地域 | 市内に防火・準防火地域はありません |
法22条区域 | 市街化区域内のみ指定 |
建築物の高さ限度 | 第一種低層住居専用地域の絶対高さは10メートル |
斜線制限 | 館林市における建築物の高さ制限等の概要 |
日影 |
|
垂直積雪量 | 30センチメートル |
法第42条2項道路 | 建築基準法第42条第2項道路について |
建築確認に関連する問合せ
区分 | 問合せ先 |
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開発許可制度等、用途地域、建蔽率、容積率、地区計画、風致地区 | 都市計画課計画指導係 電話番号:0276‐47‐5149 |
市道、排水放流同意 | 道路河川課維持係 電話番号:0276‐47‐5153 |
土地区画整理法 | 区画整理課区画整理係 電話番号:0276‐72-4981 |
浄化槽 | 地球環境課環境保全係 電話番号:0276‐47‐5125 |
下水道 | 下水道課工務係 電話番号:0276‐47‐5160 |
農地転用 | 農業委員会事務局農地係 電話番号:0276‐47‐5171 |
埋蔵文化財 | 文化振興課文化財係 文化会館内 電話番号:0276‐74‐4111 |
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