建築物の中間検査制度
更新日:2021年1月25日
中間検査とは、建築基準法第7条の3に基づき、建物の安全性を確保するために工事途中の管理・監督が適正にされているかをチェックし、「安全で安心な建築物」が創出される環境を整備することを目的としています。
現場検査時にはヒアリングを行いますので、中間検査には工事監理者の現場立ち会いが必要です。
中間検査を行う区域
市内全域
対象になる建築物
平成18年7月1日以降に確認申請を提出する以下の建築物
- 木造(丸太組工法を除く)の住宅(兼用住宅を含み、長屋および共同住宅を除く)で新築、増築または改築にかかる部分の床面積(木造の構造部分に限る)が100平方メートルを超え、地上2階以上の建築物
- 鉄骨造の建築物で、新築、増築または改築にかかる部分の床面積(鉄骨造の構造部分に限る)が500平方メートル以上で、地上3階以上の建築物
検査を受ける時期
- 木造建築物は、屋根小屋組工事および軸組工事が完了したとき
- 鉄骨造建築物は、1階の建て方工事が完了したとき
検査の申請
検査を受ける時期に達してから4日以内に、建築課に申請してください。
申請に係る手数料は、こちらをご覧ください。
注:詳しくは、次のPDFファイルをご覧ください。
中間検査告示
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