建築設備等の定期報告
更新日:2024年3月21日
近年、福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、防火設備が適切に作動、閉鎖しなかったことによる多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や小規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッター等の「防火設備」については、1年毎の報告が必要になりました。(平成30年度より施行)
令和2年度から防火設備の報告時期が毎年6月1日から11月30日に変更になりますのでご注意ください。
改正後の定期報告が必要な建築設備等は次のとおりです。
定期報告が必要な建築設備等
建築設備等の種類 | 定期報告を行う時期 |
---|---|
防火設備 | 毎年(6月1日から11月30日) |
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機 | 毎年 |
乗用エレベーター、エスカレーターで観光のためのもの | 毎年 |
ウオーターシュート、コースターなど | 毎年 |
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔など | 毎年 |
注:エレベーターのうち、一戸建住宅、又は共同住宅の住戸のホームエレベーター、テーブルタイプの小荷物専用昇降機、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは定期報告対象外です
注:定期報告を要する「防火設備」は、定期報告を要する建築物の防火設備、防火設備の設置が義務づけられる建築物のうち、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備を指します
注:「防火設備」のうち、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁の開口部の防火設備は定期報告の対象外です
注:これまで提出が必要だった機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備の報告については、平成28年6月1日から提出不要となりました
定期報告書の提出部数
下記の4書類を綴じたもの:2部(正本、副本)
- 定期検査報告書(建築基準法施行規則第36条の8様式)
- 検査結果表(平成28年5月2日国土交通省告示第723号別記第一号様式)
- 検査結果図(同告示別添様式)
- 関係写真(同告示別添2様式)
注:該当がない場合は提出不要
注:防火設備以外の様式は下記提出先にお問い合わせください。
下記のもの:1部
- 定期検査報告概要書(建築基準法施行規則第36条の9様式)
報告様式等
報告様式等は、こちらをご覧ください。
提出先
- 防火設備:建築課建築指導係へ
注:郵送による返却を希望する場合は、「返却用封筒(返却先を記載し、返却用切手を貼ったもの)」を同封してください
- 防火設備以外:一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会
郵便番号:101‐0052 東京都千代田区神田小川町3‐9‐2 小川共同ビル8階へ