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建築設備等の定期報告

更新日:2024年3月21日

近年、福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、防火設備が適切に作動、閉鎖しなかったことによる多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や小規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッター等の「防火設備」については、1年毎の報告が必要になりました。(平成30年度より施行)

令和2年度から防火設備の報告時期が毎年6月1日から11月30日に変更になりますのでご注意ください。
改正後の定期報告が必要な建築設備等は次のとおりです。

定期報告が必要な建築設備等

建築設備等の種類 定期報告を行う時期
 防火設備  毎年(6月1日から11月30日)
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機 毎年
乗用エレベーター、エスカレーターで観光のためのもの 毎年
ウオーターシュート、コースターなど 毎年
メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔など 毎年

注:エレベーターのうち、一戸建住宅、又は共同住宅の住戸のホームエレベーター、テーブルタイプの小荷物専用昇降機、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは定期報告対象外です
注:定期報告を要する「防火設備」は、定期報告を要する建築物の防火設備、防火設備の設置が義務づけられる建築物のうち、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備を指します
注:「防火設備」のうち、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁の開口部の防火設備は定期報告の対象外です
注:これまで提出が必要だった機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備の報告については、平成28年6月1日から提出不要となりました

定期報告書の提出部数

下記の4書類を綴じたもの:2部(正本、副本)

  • 定期検査報告書(建築基準法施行規則第36条の8様式)
  • 検査結果表(平成28年5月2日国土交通省告示第723号別記第一号様式)
  • 検査結果図(同告示別添様式)
  • 関係写真(同告示別添2様式)

注:該当がない場合は提出不要
注:防火設備以外の様式は下記提出先にお問い合わせください。

下記のもの:1部

  • 定期検査報告概要書(建築基準法施行規則第36条の9様式)

報告様式等

報告様式等は、こちらをご覧ください。

提出先

  • 防火設備:建築課建築指導係へ

注:郵送による返却を希望する場合は、「返却用封筒(返却先を記載し、返却用切手を貼ったもの)」を同封してください

  • 防火設備以外:一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会
    郵便番号:101‐0052 東京都千代田区神田小川町3‐9‐2 小川共同ビル8階へ

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 建築課 建築指導係
電話番号:0276-47-5157
窓口の場所:4階

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