建築基準法に基づく定期報告制度
更新日:2021年1月25日
建築基準法では、建築物の所有者、管理者、または占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めることを定めています。
更に、政令に定められた建築物の所有者・管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。
近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や定期調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。
このようなことから、建築基準法の「定期報告制度」が改正され、平成28年6月1日に施行されました。