メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > くらし・手続き > 住まい・建築 > 建築基準法に基づく定期報告制度

建築基準法に基づく定期報告制度

更新日:2021年1月25日

建築基準法では、建築物の所有者、管理者、または占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めることを定めています。

更に、政令に定められた建築物の所有者・管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や定期調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。

このようなことから、建築基準法の「定期報告制度」が改正され、平成28年6月1日に施行されました。

建築物の定期報告について

建築設備等の定期報告について

定期調査(検査)資格者について

定期報告対象の変更について

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 建築課 建築指導係
電話番号:0276-47-5157
窓口の場所:4階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。