建築物の定期報告
更新日:2024年3月21日
近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保上重要な日常の維持保全や定期的な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因とみられるものがありました。
このようなことから、建築基準法の定期報告制度が改正され、高齢者、障がい者、妊産婦のかたなどが就寝され、避難に時間を要すると考えられる「就寝用福祉施設」が定期報告対象に追加されました。
改正後の定期報告が必要な建築物は以下のとおりです。
定期報告を要する建築物
建築物の用途 | 建築物の階数、規模など (各1から3のいずれかに該当するもの) |
定期報告を行う時期 |
---|---|---|
劇場、映画館、演劇場 |
|
平成29年から2年毎の10月から11月 |
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 |
|
平成29年から2年毎の10月から11月 |
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設 |
|
平成29年から2年毎の6月から7月 |
旅館またはホテル |
|
平成28年から2年毎の10月から11月 |
博物館、美術館、図書館、体育館(学校に付属するものを除く)、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場 |
|
平成29年から3年毎の6月から7月 |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗 |
|
平成29年から2年毎の6月から7月 |
注:複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とします
注:「避難階のみ」に報告が必要な建築物の用途がある場合には、定期報告の対象外です
注:「就寝用福祉施設」とは、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホーム、就寝用の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障がい児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障がい者支援施設、福祉ホーム、障がい福祉サービスを行う事業所)のことをいいます
定期報告書の提出部数
下記の4書類をとじたもの:2部(正本・副本)
- 定期調査報告書(建築基準法施行規則第36条の2様式)
- 調査結果表(平成20年度国土交通省告示第282号別記第一号様式) 第二号(小規模民間事務所等)は対象外
- 調査結果図(同告示第282号別添第1様式) 別添第2様式(小規模民間事務所等)は対象外
- 関係写真(同告示第282号別添第2様式)
注:該当がない場合は提出不要
下記のもの:1部
- 定期調査報告概要書(建築基準法施行規則第36条の3様式)
報告様式等
報告様式等は、こちらをご覧ください。
提出先
建築課建築指導係へ
注:郵送による返却を希望する場合は、「返却用封筒(返却先を記載し、返却用切手を貼ったもの)」を同封してください