定期報告対象の変更について
更新日:2024年3月21日
定期報告の対象となっていなかった物件が、変更等により定期報告の対象となる場合は、内容が分かる資料を建築課へ持参し、ご相談ください。
また、定期報告対象建築物が除却、滅失、休止、変更その他の事由により報告対象建築物に該当しなくなった場合は、館林市建築基準法施行細則第12条第2項の規定に基づき、「定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書(様式第16号)」2部を、建築課へ提出してください。
また、その後の使用開始、変更その他の事由により、再度報告対象建築物となる場合は、同細則第12条第3項の規定に基づき、「定期調査報告対象建築物届(様式第17号)」2部を、建築課へ提出してください。
建築設備等についても、定期検査報告対象建築設備等が、除却、滅失、休止その他の事由により定期検査報告対象建築設備等に該当しなくなった場合は、同細則第13条第2項に基づき、「定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書(様式第18号)」2部を、建築課へ提出してください。
また、その後の使用開始その他の事由により、再度報告対象特定建築設備等となる場合は、同細則第13条第3項に基づき、「定期検査報告対象特定建築設備等届(別記様式第19号)」2部を建築課へ提出してください。
報告様式等
報告様式等は、こちらをご覧ください。