館林市議会 政務活動費
更新日:2023年5月10日
政務活動費とは
政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報等に必要な活動に要する経費の一部として、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づいて定められた条例により、議会における会派に交付されます。
政務活動費の交付対象について
会派(所属議員が1人の場合も含む)
交付額について
議員1人当たり年額15万円(月額12,500円×12か月)を当該年度分一括して各会派(一人会派も含む)に交付しています。
更新日:2023年5月10日
政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報等に必要な活動に要する経費の一部として、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づいて定められた条例により、議会における会派に交付されます。
会派(所属議員が1人の場合も含む)
議員1人当たり年額15万円(月額12,500円×12か月)を当該年度分一括して各会派(一人会派も含む)に交付しています。
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