埋蔵文化財包蔵地の確認と発掘届(93条の届出)
更新日:2026年10月8日
文化振興課では、埋蔵文化財包蔵地の確認及び文化財保護法に基づく届出を受け付けています。
埋蔵文化財包蔵地の確認
開発における埋蔵文化財包蔵地の確認を行っています。
確認の方法
文化振興課へ確認を依頼する場合は、開発予定地の所在(地番)と、当該地がわかる地図・公図などを用意して申請してください。インターネットの地図上で確認することもできます。
注:開発予定地が包蔵地に該当していた場合は、開発行為前に発掘届出などの提出が必要です
注:計画段階で構いませんのでご相談ください
窓口
「包蔵地確認依頼書」を窓口で記入し、申請してください。
地図・公図等をお借りし、当該地が包蔵地に該当するか否かを窓口にて回答します。
注:施設点検などにより窓口受付が休止する場合があります
ファクス
あらかじめ「包蔵地確認依頼書」の必要事項を記入し、地図・公図等と一緒に文化振興課へファクスしてください
注:送付状は不要
- 「包蔵地確認依頼書word」「包蔵地確認依頼書pdf」(必要事項:1日時、2事業者、3地番)
- ファクス番号:0276-74-4113
埋蔵文化財包蔵地か確認後、回答をファクスでお送りします。
インターネット
群馬県が提供している「マッピング群馬」により、地図上で埋蔵文化財包蔵地か確認することができます。
- マッピング群馬(PC用)(外部サイトにリンクします)
- マッピング群馬(スマートフォン用)(外部サイトにリンクします)
文化財保護法に基づく届出
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地であった場合、開発行為の60日以上前に「埋蔵文化財発掘の届出・通知」及び添付書類を提出する必要があります。(文化財保護法第93条)
届出の提出後、指摘事項について文化振興課より回答いたします。回答は窓口まで取りに来ていただく必要がありますが、「返信用封筒」などによる対応も可能ですので、ご相談ください。
提出書類について不明な場合は、文化振興課へお問い合わせください。




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