館林都市計画道路3・4・11号中央通り線について
更新日:2024年4月23日
館林都市計画道路3・4・11号中央通り線が、平成28年4月1日に国の事業認可を受けました。
現在、群馬県館林土木事務所を主体として事業を進めています。
館林市では、事業主体である群馬県から用地買収業務委託を受け、地権者の皆様への事業説明や用地買収に係る事務を行っています。
目的
道路利用者の安全の確保と商店街の活性化 のために、まちの賑わいや歩行者の安全に配慮した道づくりを進めていきます。
注:参考リンク(県ホームページ)
- よくわかる公共事業:邑楽館林地域(外部サイトにリンクします)
- 中央通り線における「道づくり会議」(外部サイトにリンクします)
施行期間
平成28年4月1日から令和11年度(14年間)
事業区域
本町一丁目から本町二丁目地内
注:事業区域を示す図は、下記のリンクより「概略図」をダウンロードして、内容を確認できます
事業の進め方について
地権者のみなさまに用地協力いただいた後、道路工事を行います。
注:用地取得の流れは、下記のリンクより「用地補償のあらまし」をダウンロードして、内容を確認できます
県ホームページ:用地補償のあらまし
事業地内で制限される行為
事業地内においては、下表に示す行為が制限されることとなります。
制限される行為 | 関係法令 | |
---|---|---|
建築等の行為 | 市長の許可が必要となります | 都市計画法第65条(都市計画事業区域内における建築等行為の制限について) |
土地建物等の売買 | 県知事の許可が必要になります | 都市計画法第67条(県土木事務所にお問い合わせください) |
問合せ
事業主体(施行者)
県館林土木事務所都市施設係
栄町23-1
電話番号:0276-72-4355
用地関係窓口
市都市計画課施設計画係
城町1-1(市庁舎4階)
電話番号:0276-47-5111
メールアドレス:toshikei●city.tatebayashi.gunma.jp(●は @に置き換えてください)
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