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館林市

国土利用計画法に基づく届出

更新日:2024年4月23日

届出期日

土地の契約のあった日を含め、2週間以内に届出書の提出が必要です。

提出期限日が土曜の場合はその翌々日の月曜日まで、日曜日・祝日の場合はその翌日までとなります。

取引の種類

売買、共有持ち分の譲渡、交換、地上権、借地権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)、営業譲渡、予約完結権・買戻し権の譲渡、譲渡担保、これらの取引の予約、代物弁済

注:土地取引と一緒に工作物等も取引きした場合は、工作物等の届出も必要です

一団の土地取引

主体の同一性、物理的一体性、計画的一貫性をもっている土地を「一団の土地」といいます。

注:個々の取引の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような土地の取引については、届出が必要です。(複数の人から1人が土地を買う場合や、1人の人が土地を計画的に買い足す場合等が該当します)

届出に必要な書類

 土地売買等届出書(正副あわせて2部)
 添付書類(1部)

  • 位置図(地形図)(縮尺1/50,000以上)
   注:市街化区域に所在する土地の場合、縮尺1/50,000以上の位置図の提出は不要です。

  • 周辺状況図(都市計画図等)(縮尺1/5,000以上)
  • 公図または実測図
  • 売買契約書等の写し
  • 委任状(代理人が届出する場合)

令和5年3月1日より「ぐんま電子申請受付システム」を利用したオンラインによる届出の受付を開始します。
詳しくは、下段の「ぐんま電子申請受付システム」による届出についてをご覧ください。


書式ダウンロード 

令和2年12月23日に国道交通省から交付された「押印を求める手続の見直しのための国道交通省関連省令の一部を改正する省令」(令和2年国土交通省第98号)に基づき都市計画法施行規則が改正となり、申請書の様式が変更となりました。

  1. 変更内容
    各申請書の押印欄の廃止
  2. 経過措置
    当面の間、旧様式を用いて押印を省略しても申請できます

土地売買等届出書

届出書
届出書

「ぐんま電子申請受付システム」による届出について

令和5年3月1日より「ぐんま電子申請受付システム」を利用したオンラインによる届出の受付を開始します。

「ぐんま電子申請受付システム」(外部サイトにリンクします)から必要事項を入力の上、届出に必要な書類を添付してください。
電子申請をした場合、受付後、書類等に不備があった場合には連絡することがありますが、修正の手続きに時間がかかることが予想されますので、時間に余裕を持って申請してください。

なお、手続きの状況は「申込内容照会」からご確認いただけますほか、お手続きが完了した際にはメールにてご連絡させていただきます。

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このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 施設計画係
電話番号:0276-47-5111
窓口の場所:4階

メールで問い合わせ

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