【大規模な土地取引には届出が必要です】国土利用計画法に基づく届出
更新日:2024年08月30日
一定面積以上の土地取引を行った場合、買主は市を経由して県知事宛てに届出を提出する必要があります。忘れ
ずに届け出てください。
届出期限
土地の契約のあった日を含め、2週間以内に届出書の提出が必要です。
提出期限日が土曜の場合はその翌々日の月曜日まで、日曜日・祝日の場合はその翌日までとなります。
取引の規模
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
取引の種類
売買、共有持ち分の譲渡、交換、地上権、借地権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)、営業譲渡、予約完結権・買戻し権の譲渡、譲渡担保、これらの取引の予約、代物弁済
注:土地取引と一緒に工作物等も取引きした場合は、工作物等の届出も必要です
一団の土地取引
主体の同一性、物理的一体性、計画的一貫性をもっている土地を「一団の土地」といいます。
注:個々の取引の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような土地の取引については、届出が必要です。(複数の人から1人が土地を買う場合や、1人の人が土地を計画的に買い足す場合等が該当します)
届出先
館林市都市計画課施設計画係
届出に必要な書類
- 土地売買等届出書(正副あわせて2部)
- 添付書類(1部)
- 位置図(地形図)(縮尺1/50,000以上)
注:市街化区域に所在する土地の場合は、提出不要です。 - 周辺状況図(都市計画図等)(縮尺1/5,000以上)
- 公図または実測図
- 売買契約書等の写し
- 委任状(代理人が届出する場合)
書式ダウンロード
電子申請システムによる届出について
「LoGoフォーム」(外部サイトにリンクします)から必要事項を入力の上、届出に必要な書類を添付してください。
電子申請をした場合、受付後、書類等に不備があった場合には連絡することがありますが、修正の手続きに時間がかかることが予想されますので、時間に余裕を持って申請してください。
問合せ先
県地域創生課(電話番号:027-226-2366)、又は市都市計画課施設計画係(0276-47-5150)
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