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館林市

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【大規模な土地取引には届出が必要です】国土利用計画法に基づく届出

更新日:2024年08月30日

一定面積以上の土地取引を行った場合、買主は市を経由して県知事宛てに届出を提出する必要があります。忘れ
ずに届け出てください。

届出期限

土地の契約のあった日を含め、2週間以内に届出書の提出が必要です。
提出期限日が土曜の場合はその翌々日の月曜日まで、日曜日・祝日の場合はその翌日までとなります。

取引の規模

市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上

取引の種類

売買、共有持ち分の譲渡、交換、地上権、借地権の設定・譲渡(一時金を伴うもの)、営業譲渡、予約完結権・買戻し権の譲渡、譲渡担保、これらの取引の予約、代物弁済

注:土地取引と一緒に工作物等も取引きした場合は、工作物等の届出も必要です

一団の土地取引

主体の同一性、物理的一体性、計画的一貫性をもっている土地を「一団の土地」といいます。

注:個々の取引の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような土地の取引については、届出が必要です。(複数の人から1人が土地を買う場合や、1人の人が土地を計画的に買い足す場合等が該当します)

届出先

館林市都市計画課施設計画係

届出に必要な書類

  • 土地売買等届出書(正副あわせて2部)
  • 添付書類(1部)
  • 位置図(地形図)(縮尺1/50,000以上)
    注:市街化区域に所在する土地の場合は、提出不要です。
  • 周辺状況図(都市計画図等)(縮尺1/5,000以上)
  • 公図または実測図
  • 売買契約書等の写し
  • 委任状(代理人が届出する場合)

書式ダウンロード 

土地売買等届出書
土地売買等届出書

電子申請システムによる届出について

「LoGoフォーム」(外部サイトにリンクします)から必要事項を入力の上、届出に必要な書類を添付してください。

電子申請をした場合、受付後、書類等に不備があった場合には連絡することがありますが、修正の手続きに時間がかかることが予想されますので、時間に余裕を持って申請してください。

問合せ先

県地域創生課(電話番号:027-226-2366)、又は市都市計画課施設計画係(0276-47-5150)

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このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 施設計画係
電話番号:0276-47-5111
窓口の場所:4階

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