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館林市

土地取引に係る届出

更新日:2024年4月23日

市街化調整区域の土地利用

市街化調整区域では、開発行為は原則として抑制されているため、土地取引については注意が必要です。

市街化調整区域について、詳しくはこちらをご覧ください。

国土利用計画法(国土法)に基く届出

土地取引をした際、次表の要件に該当するときは、事後届出が必要となる場合があります。

届出が必要となる土地取引面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

注:届出の方法について、詳しくはこちらをご覧ください

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出

詳しくは、産業政策課(0276-47-5141)にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 施設計画係
電話番号:0276-47-5111
窓口の場所:4階

メールで問い合わせ

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