土地取引に係る届出
更新日:2024年4月23日
市街化調整区域の土地利用
市街化調整区域では、開発行為は原則として抑制されているため、土地取引については注意が必要です。
市街化調整区域について、詳しくはこちらをご覧ください。
国土利用計画法(国土法)に基く届出
土地取引をした際、次表の要件に該当するときは、事後届出が必要となる場合があります。
届出が必要となる土地取引面積 | |
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
注:届出の方法について、詳しくはこちらをご覧ください
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
詳しくは、産業政策課(0276-47-5141)にお問い合わせください。