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いじめ防止基本方針

更新日:2024年4月19日

令和6年度 第五小学校いじめ防止基本方針

館林市立第五小学校

【目指す姿】

(館林市いじめ防止基本方針より) 子供たちが安心して学べる学校 子供たちの悩みや相談を受け止められる家庭 子供たちを温かく見守れる地域

1 いじめに対する基本認識

  • いじめは、すべての児童にかかわる重大な問題であり、「どの学校、どのクラス、どの 児童生徒にも起こりうる」問題であることを、全ての児童と大人が認識する。
  • いじめは単なるトラブルではなく、人権侵害であり、「いじめを絶対に許さない学校」 をつくる。
  • いじめられている児童や保護者の立場に立ち、報復はさせない、被害児童を守り抜くこと を宣言する。
  • いじめの前兆を見逃さず、「様子がおかしい」と感じたら、すみやかに対応する。
  • いじめられる側にも問題があるという見方はせず、いじめる児童に対して毅然とした対応 と粘り強い指導を行う。
  • 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。
  • いじめ防止基本方針の内容を、児童生徒、保護者、地域に日頃から周知するように努める。

2 未然防止に向けた体制づくり

  1. 全校体制での望ましい人間関係や、互いのよさを認め合う環境作りに努める。
  2. 児童の主体的ないじめ防止活動を推進する。
  3. 道徳の時間や特別活動を通して、児童がいじめ問題を自分のこととしてとらえ、考え、議論する場を設け ることで、主体的な態度を育成する。また、教育活動を通して一人一人の児童の自己有用感や自尊感情を育むようにする。
  4. いじめ問題の取組を定期的に点検し、改善充実を図る。
  5. SC、心の相談員と連携し、様々な相談の場や機会があることを子どもや保護者に伝える。
  6. 教職員研修を充実し、教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないようにする。また、定期的に生徒指導情報交換を行い、職員が共通理解、支援する。
  7. 地域や関係機関との情報交換を定期的に行い、日常的な連携を深める。

3 早期発見に向けて

  1. 学校生活アンケートの実施し、担任、生徒指導部による結果分析を行い、生徒指導部会、教育相談部会で の情報共有をし、指導方針を明確化する。
  2. 児童生徒の行動を注視し、大人の目の届きにくいところで行われているいじめの発見に努める。
  3. 保護者との日常的な連携を図り、情報を共有する。
  4. 地域行事に参加したり、関係機関との情報共有を図ったりすることで、地域と日常的に連携する。

4 解消に向けて

  1. いじめが発生した際には、一報を管理職、生徒指導主任に報告し、詳細な事実確認を迅速に行う。
  2. いじめの事実を確認したら、事実を客観的に記録し、確実に情報を整理する。
  3. 教職員がいじめを発見したり、相談を受けたりした場合には、学校いじめ対策会議で報告、連絡、相談を行う。対応策について、組織的に取り組み、いじめ問題の解決にあたる。
  4. 児童の身の安全を最優先に考え、いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたるとともに、傍観者の立場にいる児童達にも適切な指導をする。また、いじめの加害及び児童の保護者にも報告と適切な支援を行う。
  5. 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求める。
  6. いじめは謝罪によって解消したと判断せず、いじめに関わる行為が止んでいる状態が少なくとも3か月継 続し、いじめられた児童が心身の苦痛を感じていないと認められた場合に解消とする。また、いじめが解消 した後も、保護者と継続的な連絡を行う。
  7. 必要に応じて、県のサポートチームの活用を図る。
  8. 児童や保護者が悩みを相談しやすいように、校内のSCによる教育相談日の周知を図う。また県内の相談窓口や館林市教育研究所、館林市青少年センター等の相談窓口の周知を行う。

5 いじめに対する具体的対応 いじめの認知、訴え

  1. 管理職・生徒指導部へ報告(今後の対応、指導体制を決める) 生命、身体、財産にかかわる重大な事案の時には、市教委へ一報し指示を仰ぎ、警察と連携する。
  2. 事実の確認1と被害児童の保護 被害児童から事実の聞き取りをする。(先入観を捨て、事実の聞き取りに徹する。) 事実を聞き取ったあとで、どうしてほしいかを聞く。
  3. 事実の確認2 加害児童一人ずつから事実の聞き取りをする。(先入観を捨て、事実の聞き取りに徹する。)
  4. いじめ対策委員会(校長、教頭、生徒指導主任(生徒指導部)、該当学年主任、担任、カウンセラー) 聞き取った事実をつきあわせ、全体像を確定する。 聞き取ったことに齟齬 そ ご がある場合は、再度聞き取りを行う。 指導方針の決定 → 被害児童の保護者に連絡し、来校を願う。→ 市教委へ一報 → 職員会議
  5. 被害保護者との面談 (担任、いじめ対策委員) 被害児童に確認しつつ、被害保護者にいじめの全体像を伝え、今後の指導方針への理解を願う。
  6. 加害児童(場合によっては関係児童)個別および全体への指導(担任、いじめ対策委員) 事実を確認しつつ、問題となることに気づかせるように指導し、自ら反省し、謝罪する心情にさせる。
  7. 子ども同士の事実の確認担任、いじめ対策委員
  8. 加害児童(場合によっては関係児童)の謝罪の場を設定する。
  9. 被害児童保護者への報告 (担任) 双方の事実確認と謝罪の場の報告そして加害児保護者に来校していただくことを伝える。被害保護者の同席の 意志を確認する。
  10. 加害児保護者への連絡と来校を願う (担任)家庭訪問や来校を依頼する。(なるべく間を置かない)
  11. 被害児童及び保護者、加害児童及び保護者を同席、謝罪の場の設定

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