いじめ防止基本方針
更新日:2026年4月15日
令和8年度 第五小学校いじめ防止基本方針
館林市立第五小学校
【目指す姿】
(館林市いじめ防止基本方針より) 子供たちが安心して学べる学校/子供たちの悩みや相談を受け止められる家庭/子供たちを温かく見守れる地域1 いじめに対する基本認識
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【いじめの定義】
「いじめ」とは、児童に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。なお、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあることから、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目して判断する。
(いじめ防止対策推進法第2条、文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」平成25年10月11日策定〔最終改定 令和5年3月14日〕)
- いじめは、すべての児童にかかわる重大な問題であり、「どの学校、どのクラス、どの
児童生徒にも起こりうる」問題であることを、全ての児童と大人が認識する。
- いじめは単なるトラブルではなく、人権侵害であり、「いじめを絶対に許さない学校」
をつくる。
- いじめられている児童や保護者の立場に立ち、報復はさせない、被害児童を守り抜くこと
を宣言する。
- いじめの前兆を見逃さず、「様子がおかしい」と感じたら、すみやかに対応する。
- いじめられる側にも問題があるという見方はせず、いじめる児童に対して毅然とした対応
と粘り強い指導を行う。
- 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。
- いじめ防止基本方針や学校いじめ対策組織について、児童、保護者、地域に日頃から周知するとともに、学校ホームページ等を活用して公表する。また、毎年度、取組状況を点検し、必要に応じて見直しを行う。
2 未然防止に向けた体制づくり
- 全校体制で望ましい人間関係や、互いのよさを認め合う環境作りに努める。
- 児童の主体的ないじめ防止活動を推進する。
- 道徳の時間や特別活動を通して、児童がいじめ問題を自分のこととしてとらえ、考え、議論する場を設けることで、主体的な態度を育成する。また、教育活動を通して一人一人の児童の自己有用感や自尊感情を育むようにする。
- いじめ問題への取組を定期的に点検し、改善充実を図る。
- SC、心の教室支援員、関係機関等と連携し、様々な相談の場や機会があることを児童や保護者に伝えるとともに、児童が安心して自分らしく過ごせる心の居場所づくりと相談体制の充実に努める。
- 教職員研修を充実し、教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないようにする。また、定期的に生徒指導情報交換を行い、職員が共通理解のもと組織的に支援する。あわせて、法に基づいたいじめ対応と、児童や保護者の思いに寄り添った対応の両立を図る。
- 地域や関係機関との情報交換を定期的に行い、日常的な連携を深める。
3 早期発見に向けて
- 心の健康観察や学校生活アンケート、児童と担任等の二者面談を実施し、担任、生徒指導部による結果分析を行い、生徒指導部会、教育相談部会での情報共有をして、指導方針を明確化する。また、相談ポストを活用し、相談しやすい環境を整える。小さな兆候や初期段階の事案も見逃さず、いじめを積極的に認知し、早期に組織対応につなげる。(文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」平成25年10月11日策定〔最終改定 令和5年3月14日〕、文部科学省初等中等教育局児童生徒課「令和7年3月6日付通知」)
- 児童の行動を注視し、大人の目の届きにくいところで行われているいじめの発見に努める。
- 保護者との日常的な連携を図り、情報を共有する。
- 地域行事に参加したり、関係機関との情報共有を図ったりすることで、地域と日常的に連携する。
- SNS、オンラインゲーム、学習用端末、メッセージアプリ等を介したいじめについても、重大な人権侵害として捉え、情報モラル教育の充実とあわせて、早期発見・早期対応に努める。(いじめ防止対策推進法第2条、文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」平成25年10月11日策定〔最終改定 令和5年3月14日〕)
4 解消に向けて
- いじめが発生した際には、一報を管理職、生徒指導主任に報告し、詳細な事実確認を迅速に行う。
- いじめの事実を確認したら、確認できた事実、児童や保護者の訴え、学校の見立て、実施した支援・指導、今後の対応方針を区別して記録し、確実に情報を整理する。(文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」令和6年8月改訂)
- 学校は、法に基づく「学校いじめ対策組織」を中核とした常設の校内体制を整え、教職員がいじめを発見したり、相談を受けたりした場合には、速やかに当該組織に報告し、情報共有、事実確認、対応方針の決定、経過観察、再発防止までを組織的に行う。(いじめ防止対策推進法第22条、文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」平成25年10月11日策定〔最終改定 令和5年3月14日〕)
- 児童の身の安全を最優先に考え、いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたるとともに、傍観者の立場にいる児童達にも適切な指導をする。また、いじめの加害及び児童の保護者にも報告と適切な支援を行う。
- 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求める。
- いじめは謝罪によって解消したと判断せず、いじめに関わる行為が止んでいる状態が少なくとも3か月継続し、いじめられた児童が心身の苦痛を感じていないと認められた場合に解消とする。また、いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行うとともに、再発防止のための見守りを継続する。(文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」平成25年10月11日策定〔最終改定 令和5年3月14日〕)
- 必要に応じて、県のサポートチームの活用を図る。
- 児童や保護者が悩みを相談しやすいように、校内のSCによる教育相談日の周知を図る。また県内の相談窓口や館林市教育研究所、館林市青少年センター等の相談窓口の周知を行う。
5 いじめに対する具体的対応 いじめの認知、訴え
1.管理職・生徒指導部へ報告(今後の対応、指導体制を決める)生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合、又は相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合を含め、重大事態が疑われるときは、直ちに市教育委員会に報告し、その指導・助言を受けながら対応する。また、法令違反が疑われる行為や児童の安全確保上必要な場合には、警察等の関係機関と連携する。(いじめ防止対策推進法第28条、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」令和6年8月改訂)
2.事実の確認と被害児童の保護被害児童から事実の聞き取りをする。(先入観を捨て、事実の聞き取りに徹する。)事実を聞き取ったあとで、どうしてほしいかを聞く。
3.事実の確認加害児童一人ずつから事実の聞き取りをする。(先入観を捨て、事実の聞き取りに徹する。)
4.いじめ対策委員会(校長、教頭、生徒指導主任(生徒指導部)、該当学年主任、担任、カウンセラー)聞き取った事実をつきあわせ、全体像を確定する。聞き取ったことに齟齬がある場合は、再度聞き取りを行う。指導方針の決定 → 被害児童の保護者に連絡し必要に応じて、家庭訪問や来校を依頼する。→ 市教委へ一報 → 職員会議
5.被害保護者との面談 (担任、いじめ対策委員)被害児童に確認しつつ、被害保護者にいじめの全体像を伝え、今後の指導方針への理解を願う。
6.加害児童(場合によっては関係児童)個別および全体への指導(担任、いじめ対策委員)事実を確認しつつ、問題となることに気づかせるように指導し、自ら反省し、謝罪する心情にさせる。
7.子ども同士の事実の確認(担任、いじめ対策委員)
8.謝罪や面会の場については、被害児童及び保護者の意向、安全面、心理的負担、事実確認の状況等を十分に踏まえ、必要に応じて慎重に設定する。(文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」平成25年10月11日策定〔最終改定 令和5年3月14日〕文部科学省「不登校重大事態に係る調査の指針」令和6年8月改訂参照の被害児童生徒・保護者への配慮の趣旨による)
9.被害児童保護者への報告 (担任)双方の事実確認と謝罪の場の報告、そして加害児保護者に来校していただくことを伝える。被害保護者の同席の意志を確認する。
10.加害児保護者への連絡と来校を願う (担任)家庭訪問や来校を依頼する。(なるべく間を置かない)
11.被害児童及び保護者、加害児童及び保護者の面談や謝罪の場については、双方を機械的に同席とせず、被害児童及び保護者の意向を最優先に、必要性と安全性を十分に検討した上で実施する。


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