ふるさと納税に係る市民税の寄附金控除の見直し
更新日:2021年1月28日
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、平成26年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることとなりました。
これに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合は、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額についても軽減されます。
なお、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)に関わる個人の住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限って、復興特別所得税(100分の2.1)分に対応する率を減額する調整が行われます。
改正前・後の比較
平成25年度までの制度と平成26年度からの新制度の比較は、次のとおりです。
【例:年収700万円(所得510万円)、寄附金(ふるさと納税)5万円】
(平成25年度まで)
(復興特別所得税の創設後(平成26年度から))
所得税の控除額に加え、復興特別所得税分の控除額が増加するため、その分の住民税控除額を減額します。なお、所得税と住民税の控除額の合計は、以前の計算方法で算出した場合とほぼ同額になり、全体の控除額には変更はありません。
注:所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用される最高税率のことです。所得税の税率は、課税所得に応じて下表のとおり定められています
所得税の課税所得金額
- 195万円以下:5パーセント
- 195万円超から330万円以下:10パーセント
- 330万円超から695万円以下:20パーセント
- 695万円超から900万円以下:23パーセント
- 900万円超から1,800万円以下:33パーセント
- 1,800万円超:40パーセント
注:寄附金税額控除については、市・県民税における寄附金税額控除をご覧ください
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