定額減税補足給付金(不足額給付)
更新日:2025年8月1日
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれるかたへの調整給付金(当初調整給付金)は、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じたかたに、その差額の給付を行います。(不足額給付1)
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主や世帯員でもなかったかたに対しても給付を行います。(不足額給付2)

注:ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
支給確認書の内容を必ずご確認いただき、支給確認書に記載の二次元バーコードからオンライン申請を行っていただくか、支給確認書に必要事項を記載し、通帳、本人確認書類の写しとともに同封されている返信用封筒にて申請をしてください。
書類の内容を必ずご確認いただき、10月31日(金曜日)までに手続きが必要となります。書類に記載の二次元バーコードからオンライン申請を行っていただくか、書類に必要事項を記載し、通帳、本人確認書類の写しとともに同封されている返信用封筒にて申請をしてください。
注:振込日についてのお問い合わせには電話及び窓口でも一切お答えできません。給付決定通知書でご確認ください
電話番号:0276-55-5141
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じたかたに、その差額の給付を行います。(不足額給付1)
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主や世帯員でもなかったかたに対しても給付を行います。(不足額給付2)
支給対象者
令和7年1月1日に館林市に住所を有するかたで、不足額給付1または不足額給付2の要件に該当するかた不足額給付1
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた支給対象となる可能性があるかたの例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得で計算)よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得で計算)」が少なくなったかた
- こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」よりも 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が大きくなったかたなど
不足額給付2
以下のいずれの要件も満たすかた
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)のかた
- 税制度上、「扶養親族」の対象から外れてしまうかた(青色事業専従者・事業専従者(白色)のかた、合計所得金額48万円超のかた)
- 低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付等)の世帯主・世帯員にも該当していないかた
支給額
不足額給付1
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)
不足額給付2
原則4万円(定額)注:ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き方法
不足額給付1
給付対象となるかたには、令和7年8月1日(金曜日)以降、順次書類を発送する予定です。給付決定通知書(はがき)が届いたかた
公金受取口座の登録をされているかたが対象となります。はがきに記載の口座への振込について了承する場合は、特に手続きは不要です。
注:はがきに記載された口座以外の口座に振込を希望する場合や給付金を辞退する場合は、8月22日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。あらためてお手続きが必要となります。
支給確認書が届いたかた
10月31日(金曜日)までに手続きが必要となります。支給確認書の内容を必ずご確認いただき、支給確認書に記載の二次元バーコードからオンライン申請を行っていただくか、支給確認書に必要事項を記載し、通帳、本人確認書類の写しとともに同封されている返信用封筒にて申請をしてください。
不足額給付2
給付対象と思われるかたには、令和7年8月上旬以降、順次書類を発送する予定です。書類の内容を必ずご確認いただき、10月31日(金曜日)までに手続きが必要となります。書類に記載の二次元バーコードからオンライン申請を行っていただくか、書類に必要事項を記載し、通帳、本人確認書類の写しとともに同封されている返信用封筒にて申請をしてください。
オンライン申請の注意事項
- オンライン申請は、支給確認書及び給付決定通知書(はがき)に記載の二次元バーコードからアクセスし、記載してある申請コードを入力することにより申請を行う方法です
- オンライン申請を行う際は、トップページにある注意事項をよくお読みのうえ申請を行ってください
- オンライン申請と支給確認書の両方を申請及び提出することは支給に支障が生じますのでご遠慮ください。誤った内容で送信してしまった場合は、再度オンライン申請はできませんのでコールセンターまでお問い合わせください
- 申請受付開始当初はオンライン申請のアクセスが集中し、つながりにくい状態となる場合があります。先着順での受付ではありませんので、つながりにくい時は時間をおいてから申請を行ってください(申請期間中は24時間受付しています)。
アクセスが集中した場合は、「デジタル待合室」に案内される場合もあります。その際は順番が来たらフォームに入力できるようになります
以下の条件にあたるかたは、オンライン申請はできません
- 代理申請を行うかた
- 「支給対象者(お知らせが届いた方)の氏名」と「口座名義人の氏名」が異なるかた
- 支給確認書の「1)調整給付金(不足額給付)の支給額及び算出式」の内容が自身の状況と異なっているかた
- 本人名義の金融機関口座が無いかた
- 給付を辞退するかた
申請期間
令和7年8月1日(金曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで
注:郵送の場合は、令和7年10月31日(金曜日)の消印有効
注:コールセンターへ直接持参の場合は、令和7年10月31日のコールセンター受付窓口終了時間(午後5時15分)まで
給付金の振込日について
8月1日付で給付決定通知書(はがき)が送付されたかたで振込口座の変更がない場合
9月5日(金曜日)に指定の口座へ振込予定です。
支給確認書を提出されたかた及び給付決定通知書(はがき)に記載の振込口座を変更した場合
申請受付後に給付決定通知書に振込予定日を記載してお知らせします。注:振込日についてのお問い合わせには電話及び窓口でも一切お答えできません。給付決定通知書でご確認ください
問合せ
定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター電話番号:0276-55-5141
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
給付金に関する注意事項
- 支給確認書やオンライン申請の記載内容に記載漏れや記載誤りがある場合、添付書類に不備がある場合は、給付が遅れる場合や給付ができない場合があります
- 郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください
詐欺にご注意ください
定額減税補足給付金(不足額給付)を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
給付金の支給にあたり、市等の職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。
そのようなことがあった場合は、警察署か警察相談専用電話(#9110)へ相談してください。
このページに関する問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階12番窓口