固定資産税・都市計画税に関するQ&A
更新日:2024年4月1日
固定資産税・都市計画税に関して寄せられる質問について、Q&A形式にまとめました。
Q2.今年初めに土地と家屋を売却し、所有権移転登記も済ませましたが、今年も固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。(土地・家屋)
Q3.テレビや新聞などで、地価が下落していると聞きますが、土地の税金が上がっているのはなぜですか。(土地)
Q4.昨年住宅を取り壊したら、今年の土地の税金が高くなっているのはなぜですか。(土地)
Q5.今年初めに家屋を取り壊しましたが、今年も固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。(家屋)
Q6.4年前に住宅を新築しましたが、今年から住宅の税金が急に高くなったのはなぜですか。(家屋)
Q7.家屋が古くなっているはずですが、税金が下がらないのはなぜですか。(家屋)
Q8.家屋調査で家の中を見られることに抵抗があります。家屋調査を拒否した場合はどうなりますか。(家屋)
Q9.償却資産の内容が前年度と変わらない場合は、申告書を提出しなくてもよいのでしょうか。(償却資産)
Q10.既に廃業届を市役所に提出したのですが、償却資産の申告書が届いたのはなぜですか。(償却資産)
Q11.償却資産の申告をしなかった場合、どうなりますか。(償却資産)
Q12.償却資産の実地調査とはどういうものですか。また、実地調査を拒否した場合はどうなりますか。(償却資産)
Q13.固定資産の内容に疑問があります。どうすればよいですか。(その他)
Q&A一覧
Q1 固定資産の評価替えとは何ですか。(土地・家屋)
A1
評価替えとは、3年ごとに土地と家屋の価格を見直す制度のことです。
固定資産税は、固定資産の適正な時価をもとに課税されるものです。従って、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うべきですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能なため、3年ごとに評価替えを行い、それ以外の年度は、原則として土地と家屋の価格は据え置きにする制度がとられています。
なお、土地の価格については、評価替え年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることとなっています。
Q2 今年初めに土地と家屋を売却し、所有権移転登記も済ませましたが、今年も固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。(土地・家屋)
A2
固定資産税は、毎年1月1日に登記簿に所有者として記載されている人に課税されるためです。
固定資産税は、地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)の登記簿(登記されていない場合は土地補充課税台帳・家屋補充課税台帳)に記載されている所有者に課税されます。従って、年の途中で所有権移転をした場合でも、その年の1月1日現在の所有者に固定資産税を納税する義務が生じます。
Q3 テレビや新聞などで、地価が下落していると聞きますが、土地の税金が上がっているのはなぜですか。(土地)
A3
土地の評価額は評価替えにより3年ごとに見直されますが、土地の評価額に対する税負担の割合が低い場合、段階的に税負担を上げていく負担調整措置があるためです。
土地の固定資産税は、評価額に応じた課税標準額というものに税率を掛けることで決まります。平成6年度の評価替えから、宅地の評価額を適正な時価の7割を目途にすることと決められたことで、評価額と課税標準額の間に大きな差ができてしまいました。この差を短い期間で直すことは、税額が大幅に上昇することになり、納税者の大きな負担になるため、長い期間をかけて調整することとされています。
その方法として、今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の負担水準を出して、その負担水準に応じて今年度の課税標準額を決めるという方法がとられています。そのため、地価が下がり、評価額が下がっても、評価額と課税標準額に大きな差のある土地については、毎年固定資産税額が上がることになります。
Q4 昨年住宅を取り壊したら、今年の土地の税金が高くなっているのはなぜですか。(土地)
A4
土地の固定資産税に適用されていた住宅用地に対する課税標準の特例が効かなくなったためです。
前年中に住宅を取り壊した場合、次年度より住宅については課税がなくなります。しかし、土地については、住宅の取り壊しによって、土地の上に一定要件を満たす住宅がある場合に適用される住宅用地に対する課税標準の特例の適用がなくなるため、次年度より本来の税額に戻ることになります。
Q5 今年初めに家屋を取り壊しましたが、今年も固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。
A5
固定資産税は、毎年1月1日の状況によって課税されるためです。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。従って、年の途中で取り壊された家屋も1月1日には存在していたため、その年の4月から始まる年度分については課税の対象となります。
Q6 4年前に住宅を新築しましたが、今年から住宅の税金が急に高くなったのはなぜですか。(家屋)
A6
家屋の固定資産税の新築住宅に対する減額措置の適用が終了したためです。
新築の住宅に対しては、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(認定長期優良住宅、又は3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件に当たることとなった年度から5年度分)に限り、税額は2分の1に減額されます。住宅を新築して、この3年度分を過ぎると、減額適用期間が終了するため、本来の税額に戻ることになります。
Q7 家屋が古くなっているはずですが、税金が下がらないのはなぜですか。(家屋)
A7
いくつかの理由が考えられます。
(1)評価の見直しは3年ごとに行われます。
そのため、3年ごとの評価替え基準年度以外の年は評価額が変更されず、税金は据え置かれることとなります。
また、見直しは、次の方法で求められます。
〔計算式〕 評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 注:再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率
- 注:再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
- 注:経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたもの
- 注:再建築費評点補正率とは、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率。令和6年基準では、木造家屋は1.11、非木造家屋は1.07
評価の見直しはこちらをご覧ください
(2)(1)の計算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合があります。
この場合、評価額が引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。そのため、評価替えの年でも税金が下がらないことになります。
(3)経年減点補正率は、構造及び用途などの区分に応じて、下限(最終残価率)が20%として設定されています。
この下限は、一般的な木造の専用住宅では25年、軽量鉄骨造では30年となっており、評価額は、基本的にはこの下限に達するまで評価替えごとに下がることになります。Q8 家屋調査で家の中を見られることに抵抗があります。家屋調査を拒否した場合はどうなりますか。(家屋)
A8
家屋調査を行えない場合、外観調査及び比準評価(構造や面積で絞ってモデル家屋に当てはめる評価)により課税することになります。
家屋調査の際には、固定資産税の住宅用地の軽減や新築住宅の軽減、不動産取得税の軽減申請、住宅ローン減税の手続きなどの説明を必ず行っています。より適正な評価を行うためや、各種説明を適切に行うためにも、家屋調査にご協力をお願いします。
注:家屋調査を行う徴税吏員(固定資産税評価補助員)には地方税法353条の規定により質問調査権が与えられています
Q9 償却資産の内容が前年度と変わらない場合は、申告書を提出しなくてもよいのでしょうか。(償却資産)
A9
前年度と内容が変わらない場合でも、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日現在における償却資産の内容について申告が必要となります。申告書の備考欄「異動なし」の項目に○をつけて、決められた期日までに税務課資産税係へ提出してください。備考欄が空白の申告書を使用する場合、備考欄に「異動なし」と記入して提出してください。
Q10 既に廃業届を市役所に提出したのですが、償却資産の申告書が届いたのはなぜですか。(償却資産)
A10
市役所に提出していただいた廃業届は、法人市民税に関する書類です。償却資産は固定資産税に関するものなので、廃業届とは別に、償却資産について廃業の申告が必要となります。お手数ではありますが、申告書の備考欄に廃業についての記入をして、決められた期日までに税務課資産税係へ提出してください。
Q11 償却資産の申告をしなかった場合、どうなりますか。(償却資産)
A11
正当な理由がなく申告をされなかった場合、地方税法第386条の規定により過料が科されることがあるほか、同法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。
前年度に申告のあったかたが申告をされなかった場合、前年度の申告内容に基づいて、みなし課税をすることがあります。なお、みなし課税をされた場合においても、正確な情報を把握するために申告は必要です。
Q12 償却資産の実地調査とはどういうものですか。また、実地調査を拒否した場合はどうなりますか。(償却資産)
A12
償却資産の実地調査とは、償却資産の申告書の内容が適正であるかを確認するため、償却資産のある所在地を訪問するなどして、固定資産台帳や決算書などの関係書類との照合を行うことです。調査の結果、修正申告をお願いすることがありますが、その場合、過年度に遡って課税標準額や税額などが変更となることがあります。
また、正当な理由がなく実地調査を拒否した場合は、地方税法第354条の規定により罰金などに処せられる場合があります。
注:実地調査を行う徴税吏員(固定資産税評価補助員)には同法第353条の規定により質問調査権が与えられています
Q13 固定資産の内容に疑問があります。どうすればよいですか。(その他)
A13
固定資産の内容に疑問がある場合は、税務課資産税係へお問い合わせください。
また、次のとおり、審査の申し出や不服の申立てをすることができます。
- 審査の申し出をする場合
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書を受け取った日の後3か月を経過する日までに、固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申し出をすることができます。
ただし、令和3年度の固定資産税の価格については、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間において審査の申し出をすることができます。これは、令和3年度に価格が上昇した土地の税額を据え置く特別な措置が講じられたためです。この特別な措置の適用対象となった土地が申し出の対象となります。 - 不服の申立てをする場合
固定資産の価格以外の事項(課税標準額、年税額など)について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、館林市長に対して審査請求をすることができます。
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