東日本大震災に係る被災代替住宅用地又は被災代替家屋に係る固定資産税(都市計画税)の特例について
更新日:2022年4月1日
東日本大震災により、被災住宅用地又は滅失、損壊した被災家屋の所有者が、その代わりとして館林市内に被災代替住宅用地又は被災代替家屋を取得した場合、申告をすれば固定資産税(都市計画税)の軽減を受けることができます。
特例の対象者
- 被災した住宅用地又は家屋の所有者であること(共有名義であれば、その持分を有する者)
- 上記1の所有者について相続が生じたときは、その者の相続人であること
- 上記1の所有者の3親等以内の親族で、1と代替家屋に同居する者であること
- 上記1の所有者が法人の場合、合併後存続する法人又は分割承継法人であること
特例の適用要件
特例の対象となる住宅用地の要件
被災住宅用地
- 東日本大震災により、滅失、損壊した住宅の敷地であった住宅用地の所有者であること
- 被災した土地で、平成23年度において住宅用地の特例の適用を受けていたこと
- 平成24年度から令和8年度までの各年度の1月1日において、家屋又は構築物の敷地になっていない土地であること
被災代替住宅用地
- 被災住宅用地の所有者が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した土地で、被災した住宅用地に代わるものであること
- 住宅用地であること(予定を含む)
特例の対象となる家屋の要件
被災家屋
- 東日本大震災により、滅失、損壊した家屋であること
- り災証明書において半壊以上の判定を受けていること
- 滅失又は売却などの処分が行われていること
被災代替家屋
- 被災家屋の代替として取得した家屋であること
- 被災家屋と種類、使用目的又は用途が同一のものであること
特例の内容
土地
- 平成23年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、取得後3年度分が住宅用地の特例に適用されます
注:取得した際に住宅が建設されていなくても、土地取得後3年間は住宅用地の特例が適用されます - 固定資産税は、小規模住宅用地の課税標準額を、価格の6分の1の額とし、一般住宅用地の課税標準額は3分の1の額となります
- 都市計画税は、小規模住宅用地の課税標準額を、価格の3分の1の額とし、一般住宅用地の課税標準額は3分の2の額となります
注:小規模住宅用地…200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)
注:一般住宅用地…小規模住宅用地以外の住宅用地
家屋
- 被災した家屋の床面積に相当する分の固定資産税(都市計画税)について取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1が減額となります
注:新築住宅の場合は、新築住宅に対する減額措置と併せて適用することができます
特例の適用期間
平成23年3月11日から令和8年3月31日
注:期間内に事業所用地などにした場合は特例の適用から外れ、その後更地に戻しても再度特例の適用にはなりません
申告様式
東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税の特例適用申告書
注:申告書は両面印刷してください
添付書類(全て写しで可)
- り災証明書…半壊以上の判定のあったもの
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有していたことが確認できる書類…平成23年度固定資産・都市計画税納税通知書など
- 平成23年1月2日から平成23年3月11日の間に、土地また家屋を新たに取得していた場合は、取得したことを確認できる書類…不動産登記事項証明書、不動産売買契約書、その他所有していたことを確認できる書類など
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有者について相続が生じた場合は、その者の相続人であることが確認できる書類…戸籍謄本
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有者の3親等以内の親族で、所有者と代替家屋に同居する場合は、親族関係などが確認できる書類…戸籍謄本、住民票など
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有者が法人の場合は、確認できる書類…法人の登記事項証明書
- 取得した土地を、被災代替住宅用地として使用する予定であることを約する書類…申立書など
- 被災代替家屋として使用する家屋の詳細を明らかにする書類…建築確認申請書又は工事請負契約書、不動産売買契約書、不動産登記事項証明書など
- 被災家屋を取り壊していない場合は、取り壊していないことについて相当の理由が確認できる書類
注:必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合や、被災した家屋のある市町村へ問い合わせをする場合があります
提出期限
被災住宅用地又は被災代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
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