原子力発電所の事故による居住困難地域内の被災住宅用地又は被災家屋に係る固定資産税(都市計画税)の特例について
更新日:2022年4月1日
東日本大震災を原因とする原子力災害の居住困難地域内に、居住困難区域を指定する旨の公示があった日時点で被災住宅用地又は被災家屋を所有していた者が、その代わりとして館林市内に被災代替住宅用地又は被災代替家屋を取得した場合、申告をすれば固定資産税(都市計画税)の軽減を受けることができます。
注:居住困難区域とは、東日本大震災を原因とする原子力発電所の事故に関して原子力災害対策本部長が市町村長又都道府県知事に対して行った避難指示等を行うことの指示の対象区域のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域のこと
特例の対象者
- 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、対象区域内に住宅用地又は家屋を所有していた者であること(共有名義であれば、その持分を有する者)
- 上記1の所有者について相続が生じたときは、その者の相続人であること
- 上記1の所有者の3親等以内の親族で、1と代替家屋に同居する者であること
- 上記1の所有者が法人の場合、合併後存続する法人又は分割承継法人であること
特例の適用要件
例の対象となる住宅用地の要件
被災住宅用地 |
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被災代替住宅用地 |
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特例の対象となる家屋の件
被災家屋 |
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被災代替家屋 |
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特例の内容
土地 |
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家屋 |
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特例の適用期間
居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月を経過する日までの間に、対象区域内住宅用地の代わりに代替土地を取得した翌年から3年間
注:期間内に事業所用地等にするなどした場合は特例の適用から外れ、その後更地に戻しても再度特例の適用にはなりません
申告様式
- 東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書
注:申告書は両面印刷してください
添付書類(全て写しで可)
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有していたことが確認できる書類…平成23年度固定資産・都市計画税納税通知書など
- 1のうち、平成23年1月2日から平成23年3月11日の間に新たに資産を所有した場合は、確認できる書類…不動産登記事項証明書、不動産売買契約書、所有していたことが確認できる書類など
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有者について相続が生じた場合は、その者の相続人であることが確認できる書類…戸籍謄本
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有者の3親等以内の親族で、所有者と代替家屋に同居する場合は、親族関係などが確認できる書類…戸籍謄本、住民票など
- 被災住宅用地又は被災家屋の所有者が法人の場合は、確認できる書類…法人の登記事項証明書
- 取得した土地を、被災代替住宅用地として使用する予定であることを約する書類…申立書など
- (被災代替家屋として使用する家屋の詳細を明らかにする書類…建築確認申請書又は工事請負契約書、不動産売買契約書、不動産登記事項証明書など
注:必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合や、被災した家屋のある市町村へ問い合わせをする場合があります
提出期限
被災住宅用地又は被災代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
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