延滞金等について
更新日:2025年1月1日
市税は、納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納めるかたは、納期限までに納めたかたとの公平を期すため、本税のほかに、延滞金も納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
延滞金等の割合
租税特別措置法第93条第2項の規定により告示される割合が0.4パーセントである旨が告示されたことに伴い、延滞金等の割合は次のようになります。
本則 | 見直し前(令和3年分) | 見直し後(令和4年分以降) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特例 | 割合 | 特例 | 割合 | |||
延滞金 | 納期限の翌日から1か月を経過した以降 | 14.6パーセント | 延滞金特例基準割合 (平均貸付割合+1パーセント)+7.3パーセント |
8.8パーセント | 延滞金特例基準割合 (平均貸付割合+1パーセント)+7.3パーセント |
8.7パーセント |
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 7.3パーセント | 延滞金特例基準割合 (平均貸付割合+1パーセント)+1パーセント |
2.5パーセント | 延滞金特例基準割合 (平均貸付割合+1パーセント)+1パーセント |
2.4パーセント | |
還付加算金 | 7.3パーセント | 還付加算金特例基準割合 (平均貸付割合+0.5パーセント) |
1.0パーセント | 還付加算金特例基準割合 (平均貸付割合+0.5パーセント) |
0.9パーセント |
注:「平均貸付割合」は、各年の前々年9月から前年8月まで(令和2年以前:前々年の10月から前年の9月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合
延滞金の割合の推移(参考)
適用期間 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月超 |
---|---|---|
昭和45年1月1日から平成11年12月31日 | 年7.3パーセント | 年14.6パーセント |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 年4.5パーセント | |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 年4.1パーセント | |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 年4.4パーセント | |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 年4.7パーセント | |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 年4.5パーセント | |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3パーセント | |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
具体的な計算例
例:税額100,000円、納期限6月30日
見直し後(令和4年1月1日から)の期間の延滞金計算
納付日 | 延滞金の率 | 延滞金 |
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9月30日(3か月遅れた場合) | 2.4パーセント×(31日/365日)+8.7パーセント×(61日/365日) | 1,600円 |
12月31日(半年遅れた場合) | 2.4パーセント×(31日/365日)+8.7パーセント×(153日/365日) | 3,800円 |
注:計算の基となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません
注:算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません