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館林市

延滞金等について

更新日:2024年1月1日

市税は、納期限までに自主的に納めていただくものです。
納期限後に納めるかたは、納期限までに納めたかたとの公平を期すため、本税のほかに、延滞金も納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。

延滞金等の割合

租税特別措置法第93条第2項の規定により告示される割合が0.4パーセントである旨が告示されたことに伴い、延滞金等の割合は次のようになります。

  本則 見直し前(令和3年分) 見直し後(令和4年分以降)
特例 割合 特例 割合
延滞金 納期限の翌日から1か月を経過した以降 14.6パーセント 延滞金特例基準割合
(平均貸付割合+1パーセント)+7.3パーセント
8.8パーセント 延滞金特例基準割合
(平均貸付割合+1パーセント)+7.3パーセント
8.7パーセント
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 7.3パーセント 延滞金特例基準割合
(平均貸付割合+1パーセント)+1パーセント
2.5パーセント 延滞金特例基準割合
(平均貸付割合+1パーセント)+1パーセント
2.4パーセント
還付加算金 7.3パーセント 還付加算金特例基準割合
(平均貸付割合+0.5パーセント)
1.0パーセント 還付加算金特例基準割合
(平均貸付割合+0.5パーセント)
0.9パーセント

注:「平均貸付割合」は、各年の前々年9月から前年8月まで(令和2年以前:前々年の10月から前年の9月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合

延滞金の割合の推移(参考)

 
適用期間 納期限後1か月以内 納期限後1か月超
昭和45年1月1日から平成11年12月31日 年7.3パーセント 年14.6パーセント
平成12年1月1日から平成13年12月31日 年4.5パーセント
平成14年1月1日から平成18年12月31日 年4.1パーセント
平成19年1月1日から平成19年12月31日 年4.4パーセント
平成20年1月1日から平成20年12月31日 年4.7パーセント
平成21年1月1日から平成21年12月31日 年4.5パーセント
平成22年1月1日から平成25年12月31日 年4.3パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日 年2.9パーセント 年9.2パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日 年2.8パーセント 年9.1パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日 年2.7パーセント 年9.0パーセント
平成30年1月1日から令和2年12月31日 年2.6パーセント 年8.9パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日 年2.5パーセント 年8.8パーセント
令和4年1月1日から令和6年12月31日    年2.4パーセント    年8.7パーセント

具体的な計算例

例:税額100,000円、納期限6月30日

見直し後(令和4年1月1日から)の期間の延滞金計算

納付日 延滞金の率 延滞金
9月30日(3か月遅れた場合) 2.4パーセント×(31日/365日)+8.7パーセント×(61日/365日) 1,600円
12月31日(半年遅れた場合) 2.4パーセント×(31日/365日)+8.7パーセント×(153日/365日) 3,800円

注:計算の基となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません

注:算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。また、延滞金額の全額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 納税課 収納係
電話番号:0276-47-5110
窓口の場所:1階9番窓口

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