納税相談
更新日:2021年1月20日
市税は、納期内に自主納付が原則ですが、個々の事情を考慮した納税ができるように、相談を受け付けています。納期内に納付することが難しいなど、納税に関してお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
注:納期限を過ぎると、納付が遅れるほど延滞金が増えてしまいますので、早めにご相談ください
納税相談
とき
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
注:祝日及び年末年始を除く
ところ
納税課収納係
持参する物
現在の生活状況(収入・支出など)を説明できる資料
夜間納税相談
仕事などの都合で市役所開庁時間内に来庁できないかたのために、夜間納税相談窓口を開設しています。
とき
毎週月曜日の午後7時まで
注:祝日及び年末年始を除く
ところ
納税課収納係
持参する物
現在の生活状況(収入・支出など)を説明できる資料
徴収の猶予
納税者が次のような理由で市税を納期内に納付することが困難な場合は、申請に基づいて、原則1年以内に限り納める税額を分割することができますので、納税課へご相談ください。
注:担保の提供や一定の要件があり、審査が必要となります
対象
- 災害(火災、風水害など)を受けた、又は盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業を廃止又は休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
申請による換価の猶予
市税に未納があるかたで、市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にする恐れがあり、かつ、納税について誠実な意思を有するなどの一定の要件に該当する場合は、申請により、原則として1年以内の期間で滞納処分による財産の換価を猶予されることがあります。
申請の期限
納付すべき市税の納期限から6か月以内
猶予の取り消し
猶予が認められた後に、猶予通知書に記載された計画のとおりに納付・納入がない場合又は猶予を受けている市税など以外に新たに納付・納入すべきこととなった市税などが滞納となった場合などに該当するときは、猶予が取り消される場合があります