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館林市

滞納処分について

更新日:2024年4月22日

差押について

定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。滞納になったかたには、法律に基づく督促状を送付し、その後も滞納が継続しているかたには催告(文書、電話、訪問等)を行い納付をお願いしています。

それでも、納付していただけない場合は、税負担の公平性を保つため、法律に基づき、差押えなどの滞納処分を行います。

差押できる財産

  • 債権(給与・預金・生命保険・年金・還付金など)
  • 不動産(土地・家屋など)
  • 動産(家具類・電化製品・宝石・骨董品・絵画など)
  • その他(自動車・機械類など)

滞納処分の流れ

市税は、納期内に自主納付が原則です。納期内に納税していただけないかたに対しては、市民の皆さんの大切な財産である市税の確保と税負担の公平性を保つため、滞納処分を行わなければなりません。
滞納処分は原則として下記の流れで行います。
滞納処分の流れ

滞納処分の実績

差押執行件数

令和5年度

不動産(土地・建物):22

債権

  • 給与・生命保険・預貯金等:359
  • 所得税還付金:21

合計:402

令和4年度

不動産(土地・建物):56

債権

  • 給与・生命保険・預貯金等:400
  • 所得税還付金:24

合計:480

公売執行件数

年度及び公売方法 雑種地 宅地 土地付建物 執行件数計 売却実績
令和5年度 合同公売 1 2 0 0 0 3 0
インターネット公売 0 0 0 0 0 0 0
令和4年度 合同公売 4 2 0 0 0 6 0
インターネット公売 0 0 0 1 1 2 0

注:令和5年度の売却実績

  • 合同公売:0件
  • インターネット公売:0件

注:令和4年度の売却実績

  • 合同公売:宅地0件
  • インターネット公売:0件

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 納税課 収納係
電話番号:0276-47-5110
窓口の場所:1階9番窓口

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