特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
更新日:2025年4月4日
令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布され、令和7年4月1日から施行されます。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(共生施策)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出すること、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることなどが規定されました。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地又は特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
運用開始日(令和7年4月1日)以降
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
その他提出が必要な場合
- 提出済みの協力確認書の記載事項(事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合:転出先で提出が必要
協力確認書を提出後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出方法
電子メール、郵便でご提出ください。
電子メールでの提出にご協力ください。
提出先メールアドレス:kyousei●city.tatebayashi.gunma.jp(●を@に置き換えてください)
問合せ
本市への協力確認書の提出に関すること
市役所共生社会推進課
電話番号:0276-47-5120
省令や本取組全般に関すること
東京出入国在留管理局就労審査第3部門
電話番号:0570-034259
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