専用水道等施設について
更新日:2021年4月1日
市内で水道事業者(群馬東部水道企業団)以外の水道(専用水道、簡易専用水道及び小水道)を設置する場合は、下記の規則等をご確認のうえ、届出等の手続きをお願いいたします。
また、専用水道等水道施設の維持管理は、設置者に義務が課せられていますので、適切に管理を行うようにしてください。
専用水道
寄宿舎、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものなど
届出様式類
- 専用水道布設工事設計確認申請書(別記様式第1号)(Word:40KB)
- 専用水道確認申請書記載事項変更届(別記様式第2号)(Word:32KB)
- 専用水道確認申請書記載事項変更届(別記様式第2号)(記入例)(PDF:221KB)
- 専用水道給水開始前届(別記様式第5号)(Word:32KB)
- 水道技術管理者(受託水道業務技術管理者)設置(変更)届)(Word:34KB)
- 専用水道休止(廃止)届(別記様式第6号)(Word:31KB)
- 水道技術管理業務委託開始(失効)届(別記様式第7号)(Word:33KB)
簡易専用水道
水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源として、その水を受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
届出様式書類
- 簡易専用水道設置届(別記様式第1号)(Word:42KB)
- 簡易専用水道変更届(別記様式第2号)(Word:32KB)
- 簡易専用水道変更届(別記様式第2号)(記入例)(PDF:262KB)
- 簡易専用水道休止(廃止)届(別記様式第3号)(Word:32KB)
小水道
導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業及び水道用水供給事業の用に供する水道並びに専用水道以外のもの
届出様式書類
- 専用小(自家)水道設置届(別記様式第1号)(Word:37KB)
- 専用小(自家)水道変更届(別記様式第2号)(Word:32KB)
- 専用小(自家)水道変更届(別記様式第2号)(記入例)(PDF:282KB)
- 専用小(自家)水道休止(廃止)届(別記様式第3号)(Word:32KB)
遅延理由書
各種届出が遅れた場合に、提出していただく書類です(各届出共通)。
期限の定められていない届出であっても、事実の発生から3か月以上経過する場合は提出してください。
なお、提出に当たっては、事前にご相談ください。
飲用井戸等
専用水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道、並びに、建築物における衛生確保に関する法律等の適用を受けないもの(表流水、湧水を含む)
小規模貯水槽水道
水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源として、その水を受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
注:群馬東部水道企業団の管轄となります。詳しくは関連リンクの貯水槽水道の適正な管理について(同企業団ホームページ)をご確認ください。関連リンク
- 貯水槽水道の適正な管理について(群馬東部水道企業団ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 水道水質情報(水質基準・検査機関等)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 法令・通知等について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民環境部 地球環境課 環境保全係
電話番号:0276-47-5125
窓口の場所:4階
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