清潔できれいなまちづくりを目指します
更新日:2021年2月16日
本市では、平成16年10月1日に「館林市みんなでまちをきれいにする条例」を施行しました。市、市民等及び事業者が協力して市内における河川等の水質浄化及び環境美化に取り組むことにより、清潔できれいなまちづくりを目指しますので、ご協力をお願いします。
それぞれの責務
市(行政)
- 水質浄化の促進を図るため、家庭排水の処理に関し、公共下水道、合併処理浄化槽の整備促進に努めます
- 環境美化を促進するため、ポイ捨ての防止、家庭ゴミ等の投棄防止、ふん害防止の啓発に係る必要な施策の推進並びに監視体制の整備に努めます
- 水質浄化や環境美化の促進に関し、市民等、事業者及び土地所有者等の意識を啓発するよう努めます
市民等
- 家庭排水を河川等に排出する場合、合併処理浄化槽を設置し、排水の浄化に努めます。また、公共下水道等の集合処理の整備済区域にあっては、できるだけ早い時期にそれらの施設に接続します
- 家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、地域の環境美化に努めます
- 自らその身近な地域における清掃活動の実施及び家庭の内外で生じさせた空き缶、空きビン等の再資源化に努めるとともに、市の実施する施策に協力します
- 自己の所有又は管理する犬を連れ歩く場合は、必ず綱等でつなぎ、ふんを処理するための用具を携行し、ふんを持ち帰り、自らの責任において適切に処理します
- 歩行中の喫煙をしないよう努めます。また、屋外で喫煙をする場合は、他人に迷惑にならないよう努め、吸殻を定められた吸殻入れ等に収納します
- この条例に定めるもののほか、快適な生活環境の保全に努めます
事業者
- 事業活動によって生じる排水について、水質汚濁防止法等を守り適正に処理します
- 事業活動を行う場所及びその周辺の公道等の清掃活動に努めるとともに、市の実施する施策に協力します
- 容器に収納する飲食料等を製造し、又は販売する事業者は消費者に対しポイ捨て防止の啓発活動を推進するとともに、収納容器の回収による再資源化について必要な措置を講じます
土地所有者等
- 所有、占有、又は管理する土地における空き缶等及び廃棄物の散乱を防止するため、土地の適正な管理と環境美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力します
注:市長は、空き缶等が著しく散乱していると認めるときは、散乱を防止するための必要な措置を講ずるよう要請することができます
守らなければならないこと
- ポイ捨て等の禁止
- ふん害(犬ふんの放置)の禁止
- 回収容器の設置・管理
容器に入った飲食物等の販売する事業者(自動販売機を設置・管理する事業者を含む)
違反に対する命令・罰則
ポイ捨て等やふん害(犬ふんの放置)の違反に対しては、期限を定めて原状回復を、回収容器の設置・管理の違反に対しては、期限を定めて設置その他必要な措置を講ずるよう命令をすることができます。正当な理由がなくその命令に従わないときは、内容や氏名等を公表することができます。
また、命令に違反する者は、次のとおり罰金に処します。
区分 |
罰則 |
---|---|
ポイ捨て等、ふん害(犬ふんの放置) |
30,000円以下の罰金 |
回収容器の設置・管理 |
50,000円以下の罰金 |