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館林市

第1号事業者の指定等について

更新日:2024年4月11日

相談及び提出先

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定を受ける場合は、事前に高齢者支援課地域包括ケア推進係へご相談ください。

提出先
郵便番号374-8501 城町1-1
高齢者支援課地域包括ケア推進係(1階4番窓口)
メールアドレス:koreisyashien●city.tatebayashi.gunma.jp(●を@に置き換えてください)

運営の手引き(多様なサービス)

訪問型サービスA運営の手引き(令和6年3月まで)

訪問型サービスA運営の手引き(令和6年4月以降)

通所型サービスA運営の手引き

新規(更新)申請

指定を受けようとする日の前々月の15日までに提出してください。

必要書類一覧

サービス種類ごとの「必要書類一覧」をご確認のうえ、必要書類を提出してください。

訪問介護従前相当サービスの指定(更新)に係る必要書類一覧

訪問型サービスAの指定(更新)に係る必要書類一覧

通所介護従前相当サービスの指定(更新)に係る必要書類一覧

通所型サービスAの指定(更新)に係る必要書類一覧

申請書

(様式第1号)館林市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書

(様式第3号)館林市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書

(様式第7号)館林市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

変更届出

変更のあった日から10日以内に提出してください。
通所型サービスの定員の変更については、前月の15日までに提出してください。
運営規程の変更がない場合も、従業者の変更があれば4月1日時点の情報を4月10日までに提出してください。

必要書類一覧

変更届に係る必要書類一覧表をご確認のうえ、必要書類を提出してください。

変更届に係る必要書類一覧表

申請書

(様式第4号)館林市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書

廃止・休止・再開届出

廃止・休止をする場合は、1か月前までに提出してください。
再開する場合は、再開した日から10日以内に提出してください。

申請書

(様式第5号)館林市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書

事業費算定に係る体制等に関する届出

新規指定申請をする場合、指定申請と同時に提出してください。
届出内容に変更がある場合、算定開始月の前月の15日までに提出してください。
加算の要件を満たさなくなった場合、加算の算定要件を満たさなくなった日から
加算を算定することはできません。速やかに提出してください。

申請書

(様式第7号)館林市介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

添付書類様式(各種申請共通)

(付表1)訪問型サービスの指定に係る記載事項

(付表2)通所型サービスの指定に係る記載事項

(別紙1-4)介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月)

(別紙1-4-2)介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月)

(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書

(別紙11)口腔連携強化加算に関する届出書

(別紙14-7)サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)

(別紙51)事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について

(標準様式1-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス)

(標準様式1-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス)

(標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(参考様式2)生活相談員実務経験証明書

(参考様式3)機能訓練指導員実務経験証明書

(参考様式4)訪問事業責任者実務経験証明書

(参考様式5)事業所の平面図等

(参考様式7)誓約書

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このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 高齢者支援課 地域包括ケア推進係
電話番号:0276-47-5131
窓口の場所:1階4番窓口

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