第1号事業者の指定等について
更新日:2024年1月15日
相談及び提出先
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の指定を受ける場合は、事前に高齢者支援課地域包括ケア推進係へご相談ください。
提出先
郵便番号374-8501 城町1-1
高齢者支援課地域包括ケア推進係(1階7番窓口)
メールアドレス:koreisyashien●city.tatebayashi.gunma.jp(●を@に置き換えてください)
運営の手引き(多様なサービス)
新規(更新)申請
指定を受けようとする日の前々月の15日までに提出してください。
必要書類一覧
サービス種類ごとの「必要書類一覧」をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
申請書
(別紙様式第三号(四))指定介護予防・日常生活支援総合事業事業所指定申請書
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
変更届出
変更のあった日から10日以内に提出してください。
通所型サービスの定員の変更については、前月の15日までに提出してください。
運営規程の変更がない場合も、従業者の変更があれば4月1日時点の情報を4月10日までに提出してください。
必要書類一覧
変更届に係る必要書類一覧表をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
申請書
廃止・休止届出
廃止・休止をする場合は、1か月前までに提出してください。
申請書
再開届出
休止から再開する場合は、再開した日から10日以内に提出してください。
申請書
事業費算定に係る体制等に関する届出
新規指定申請をする場合、指定申請と同時に提出してください。
届出内容に変更がある場合、算定開始月の前月の15日までに提出してください。
加算の要件を満たさなくなった場合、加算の算定要件を満たさなくなった日から
加算を算定することはできません。速やかに提出してください。
必要書類一覧
算定体制届に係る必要書類一覧表をご確認のうえ、必要書類を提出してください。
申請書
(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
添付書類様式(各種申請・届出共通)
(付表第三号(一))訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項
(付表第三号(二))通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項
(別紙1-4-3)介護予防日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
(別紙14-7)サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)
(別紙51)事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について
(標準様式1-1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(訪問型サービス)
(標準様式1-2)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(通所型サービス)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。