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館林市

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令和6年度館林市結婚新生活支援補助金について

更新日:2024年3月22日

館林市では、結婚を機に市内で新生活を始めるかたの住居費用や引越費用の一部を補助します。

令和6年度館林市結婚新生活支援事業チラシ

補助金の対象となる夫婦

次の1、2のどちらかに該当する夫婦が対象です。

1.次の条件をすべて満たす夫婦

  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻した夫婦
  • 婚姻日において、夫婦が共に39歳以下
  • 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満
    注:直近の所得証明書に基づいた所得で計算をします
    注:貸与型奨学金を返済中の場合は、返済額を所得から控除できます
  • 申請日において、夫婦のいずれかが本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている
  • 市税の滞納が無い
  • 過去に本補助金及び他の自治体による同様の趣旨の補助金等の交付を受けていない
  • 館林市わくわく地方生活実現支援金の交付を受けていない
  • 補助対象費用について他の公的な制度による支援を受けていない
  • 館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない

2.令和5年度に本補助金の交付を受けているか、又は本補助金の交付を受ける資格の認定を受けていて、令和5年度の補助金交付決定額が補助上限額未満であった夫婦(以下「継続補助対象」といいます。)

補助金の対象となる費用

次の費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実際に支払ったものが対象です。
注:原則として、婚姻後の同居開始日以降に支払った費用のみが対象となります。ただし、一定の要件を満たしていれば、婚姻前の同居期間中に支払った費用が対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください
注:補助金の対象となる夫婦の要件を満たしているものの、令和7年3月31日までに対象経費が発生しない場合については、個別にお問い合わせください。

  • 結婚を機に市内で住宅を取得した場合の費用
  • 結婚を機に市内で住宅を賃借した場合の費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
    注:勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除きます
  • 結婚を機に市内にある既存の住宅をリフォームした際に要した費用
    注:倉庫及び車庫に係る工事、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事並びにエアコン、洗濯機等の家電の設置工事を除きます
  • 結婚に伴う引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用)
    注:自らレンタカーを借りて引っ越しをした場合の費用は対象になりません

補助金額

婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合1世帯当たり60万円を上限に補助します。
上記以外の場合:1世帯あたり30万円を上限に補助します。

注:令和5年度に本補助金の交付を受けている場合は、補助上限額から令和5年度の交付決定額を差し引いた額が上限となります

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(平日午前8時30分から午後5時15分)

申請方法

注:補助金の申請を検討されるかたは、必ず事前にご相談ください

補助金の申請をするかたは、次の書類を子育て支援課に提出してください。
注:継続補助対象のかたについては、必要書類が異なりますので、個別にお問い合わせください

  • 結婚新生活支援補助金交付申請書(新規補助対象者用)(別記様式第1号)
  • 婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
  • 夫婦2人分の直近の所得証明書
    注:所得証明書発行市町村が館林市である場合は不要です
  • 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類
    注:貸与型奨学金返済中の場合
  • 住宅の新築工事請負契約書又は売買契約書の写し及び領収書等の写し
    注:住宅新築費用又は購入費用が対象となる場合
  • 住宅の賃借契約書の写し及び領収書等の写し
    注:住宅賃借費用が対象となる場合
  • 住宅のリフォームに係る工事請負契約書の写し及び領収書等の写し
    注:住宅のリフォーム費用が対象となる場合
  • 住宅ローン契約書、返済予定表及び引落し口座の通帳等の写し
    注:住宅ローンの返済額を対象費用とする場合
  • 夫婦2人分の勤務先からの住宅手当支給証明書(別記様式第2号)
    注:住宅手当が支給されていない場合も必要です(申請時点で無職のかたは不要)
  • 引越しに係る領収書等の写し
  • 注:引越費用が対象となる場合

注:「領収書等」とは…

支払が完了していることが確認できるものをいいます。
例:領収書、引き落し口座の通帳(通帳アプリの場合は画面印刷したもの)、銀行振込時の利用明細票等

注:クレジットカード払いの場合は、クレジットカード利用明細(対象経費部分及び合計額が確認できるもの)及びクレジットカード利用料の引き落し口座の通帳の写しの両方が必要となります

申請内容に変更があった場合

変更となった事項について届出が必要となります。(年度内に補助対象経費の金額が増額となる場合を含む)
申請内容に変更があった場合は、変更事項に係る書類を添付の上、速やかに変更交付申請書を提出してください。
注:添付書類については個別にお問い合わせください。

その他

雑所得として課税の対象となり、確定申告が必要となる場合があります

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このページに関する問い合わせ先

こども局 子育て支援課 子育て支援係
電話番号:0276-47-5135
窓口の場所:1階12番窓口

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