入院したときの食事療養費と生活療養費
更新日:2026年6月1日
病気やケガで入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。
注:令和8年6月診療分より、食材費などの高騰を踏まえた対応を行う観点から、標準負担額が引き上げられることになりました
入院したときの食事療養費
標準負担額
令和8年5月診療分まで
| 所得区分 | 食費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) 注:難病の人、小児慢性特定疾病の人の食費は1食300円です 注:平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している人の食費は1食260円です |
1食510円 | |||
| 非課税(70歳以上は低所得者2) | 過去12か月の入院日数 | 90日までの入院 | 1食240円 | |
| 90日を超える入院 (長期入院該当) |
1食190円 | |||
| 70歳以上で低所得者1 | 1食110円 | |||
令和8年6月診療分以降
| 所得区分 | 食費 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一般(下記以外の人) 注:難病の人、小児慢性特定疾病の人の食費は1食330円です 注:平成28年4月1日時点で既に1年を超えて精神病床に入院している人の食費は1食260円です |
1食550円 | |||
| 非課税(70歳以上は低所得者2) | 過去12か月の入院日数 | 90日までの入院 | 1食270円 | |
| 90日を超える入院 (長期入院該当) |
1食220円 | |||
| 70歳以上で低所得者1 | 1食130円 | |||
- 非課税(市町村民税非課税世帯)の人は、標準負担額減額認定証(低所得 2 と 1 の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請してください
- マイナ保険証の利用で、限度額適用認定証等の交付を受けなくても、医療機関が所得区分を確認することができます
- 詳しくは次のページをご確認ください
国民健康保険限度額適用認定証
国民健康保険標準負担額減額認定証
マイナ保険証の利用で限度額適用認定証等の提示が不要となります
長期入院該当(90日を超える入院)の減額を受けるには認定が必要です
非課税(70歳以上は低所得者2)のかたは、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当の認定を受けると食事標準負担額が減額になります。長期入院該当の認定は、マイナ保険証を利用する場合でも、毎年必要となりますのでご注意ください。
手続き
市役所1階5番窓口(保険年金課国保係)に必要なものを持ってお越しください。必要なもの
- 入院期間がわかるもの(医療機関発行の領収書など)
- 身分証明書
- 既に交付された限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの場合)
長期入院該当日
申請をした日の翌月の初日から長期入院該当となります。65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養費)
65歳から74歳の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費(生活療養費)として定められた標準負担額を自己負担します。標準負担額
令和8年5月診療分まで
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
|---|---|---|---|
| 医療の必要性の低い人 | 医療の必要性の高い人 | ||
| 一般(下記以外の人) | 510円(470円)(注1) 指定難病患者は300円 |
370円 指定難病患者は0円 |
|
| 非課税(70歳以上は低所得者2) | 240円 | 240円(注2) | |
| 70歳以上で低所得者1 | 140円 | 110円 | |
令和8年6月診療分以降
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
|---|---|---|---|
| 医療の必要性の低い人 | 医療の必要性の高い人 | ||
| 一般(下記以外の人) | 550円(510円)(注1) 指定難病患者は330円 |
430円 指定難病患者は0円 |
|
| 非課税(70歳以上は低所得者2) | 270円 | 270円(注2) | |
| 70歳以上で低所得者1 | 160円 | 130円 | |
- 注1:一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります
- 注2:過去12か月の入院日数が90日を超える場合は1食190円(令和8年6月以降は220円)です



