メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

トップページ > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 高額療養費制度 > 入院したときの食事療養費と生活療養費

入院したときの食事療養費と生活療養費

更新日:2024年3月18日

病気やケガで入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。

注:令和6年6月診療分より、食材費等の高騰を踏まえた対応を行う観点から、標準負担額が引き上げられることになりました。

入院したときの食事療養費

標準負担額

令和6年5月診療分まで

所得区分 食費
一般(下記以外の人)
注:難病の人、小児慢性特定疾病の人などの食費は1食260円です。
1食460円
非課税(70歳以上は低所得者2) 過去12か月の入院日数 90日までの入院 1食210円
90日を超える入院
(長期入院該当)
1食160円
70歳以上で低所得者1 1食100円

令和6年6月診療分以降

所得区分 食費
一般(下記以外の人)
注:難病の人、小児慢性特定疾病の人などの食費は1食280円です。
1食490円
非課税(70歳以上は低所得者2) 過去12か月の入院日数 90日までの入院 1食230円
90日を超える入院
(長期入院該当)
1食180円
70歳以上で低所得者1 1食110円

  • 非課税(市町村民税非課税世帯)の人は、標準負担額減額認定証(低所得 II と I の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を申請してください。
  • マイナ保険証の利用で、限度額適用認定証等の交付を受けなくても、医療機関が所得区分を確認することができます。
  • 詳しくは次のページをご確認ください。
国民健康保険限度額適用認定証
国民健康保険標準負担額減額認定証
マイナ保険証の利用で限度額適用認定証等の提示が不要となります

長期入院該当(90日を超える入院)の減額を受けるには認定が必要です

非課税(70歳以上は低所得者2)のかたは、過去12か月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当の認定を受けると食事標準負担額が減額になります。
長期入院該当の認定は、マイナ保険証を利用する場合でも、毎年必要となりますのでご注意ください。

手続き

市役所1階2番窓口(保険年金課国保係)に必要なものを持ってお越しください。

必要なもの

  • 入院期間がわかるもの(医療機関発行の領収書など)
  • 身分証明書
  • 既に交付された限度額適用・標準負担額減額認定証(ある場合)

長期入院該当日

申請をした日の翌月の初日から長期入院該当となります。


65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養費)

65歳から74歳の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費(生活療養費)として定められた標準負担額を自己負担します。

標準負担額

令和6年5月診療分まで

所得区分  食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)  
 医療の必要性の低い人   医療の必要性の高い人
一般(下記以外の人)  460円(420円)注1
指定難病患者は260円
370円
指定難病患者は0円   
非課税(70歳以上は低所得者2) 210円  210円 注2
70歳以上で低所得者1 130円  100円

令和6年6月診療分以降

所得区分  食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)  
 医療の必要性の低い人   医療の必要性の高い人
一般(下記以外の人)  490円(450円)注1
指定難病患者は280円
370円
指定難病患者は0円   
非課税(70歳以上は低所得者2) 230円  230円 注2
70歳以上で低所得者1 140円  110円

  • 注1:一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。
  • 注2:過去12か月の入院日数が90日を超える場合は1食160円(令和6年6月以降は180円)です。

所得区分

所得区分については、こちらのページをご確認ください。
高額療養費(医療費が高額となったとき)

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保係
電話番号:0276-47-5138
窓口の場所:1階2番窓口

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。