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館林市

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移住定住促進通勤支援金

更新日:2024年4月4日

東京圏へ通勤するかたに、館林市移住定住促進通勤支援金を交付します。

支給申請について【必ずお読みください】

最初に、こちら(申請から受領までの流れ)をご確認ください。

注意:申請準備を始める前に、対象者の要件をご確認ください。

対象者の要件

市内在住者(すでに1年以上市内に在住)

  • 平成30年4月1日以降に正規雇用された、賃金が月給で支給されているかた

市外からの転入者(当該年度の支給対象期間内に転入)

  • 正規雇用されており、賃金が月給で支給されているかた
  • 市外に1年以上居住した後、平成30年4月1日以降に市内に転入したかた

上記のどちらかに該当し、以下の項目すべてに該当する、50歳未満のかた

  • 雇用開始日又は転入日から6か月以内に東武鉄道株式会社特急列車又は東日本旅客鉄道株式会社普通列車グリーン車を利用して東京圏に通勤を開始したかた
  • 特急列車及び普通列車グリーン車に対して、通勤手当が支給されていない
  • 本市に3年以上定住する意思があるかた
  • 本人及び本人が属する世帯に市税の滞納がないかた
  • 本人及び本人が属する世帯に暴力団員がいないかた
  • 市税に未納がなく、市内に住所を有するかた
  • 平成30年4月1日以降に東武鉄道特急列車の館林から浅草までの区間、又は東日本旅客鉄道株式会社普通列車グリーン券を利用し、久喜駅を乗降駅として東京圏に通勤を開始したかた

注意:すべての要件を満たしていない場合は対象外となります。チェックリスト(初回申請用)にて、通勤を開始する前に確認をお願いします。

支給期間

最長3年間(連続する36か月間)

注意:令和6年度の支給対象期間は令和5年10月1日以降の乗車分となります。

例:令和5年10月から令和6年3月分は、4月30日までに申請

支給額

通勤に特急又はグリーン車を利用した実費の2分の1(1か月当たり1万円が上限)
注:合計後に千円未満は切り捨て

申請

一回に申請できる期間は6か月分です。
要件を満たした日から30日以内に、商工課工業振興係(市役所2階)に申請してください。

注意:令和6年度の申請締切は、令和7年3月14日(金曜日)です。


申請書類(新規)

申請書類(2回目以降)

申請書類作成時の注意事項(必ずお読みください)

申請書類に不足が無いよう、確認をして申請してください。不足がある場合は申請をお受けできません。

  • 申請者の押印が不要になりました。氏名は必ず自署してください
  • 通勤以外の特急券は対象外です。月額チェック表を作成する際、必ず勤務記録と突き合わせをしてください。
  • 勤務の都合で宿泊し、翌日の帰宅で利用した場合は、任意の様式で構いませんので宿泊理由書を作成し添付してください。
    注意:理由書の添付がない特急券は、支給対象外となります。

その他

  • 特急券とは東武鉄道株式会社が販売する館林駅から浅草駅までの区間について特急列車を利用する際の特急券です
  • グリーン券とは東日本旅客鉄道株式会社が販売する久喜駅を乗降駅とする普通列車グリーン車を利用する際の普通列車グリーン券です
  • 東京圏とは東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県です
  • 通勤とは労働者が就業に関し、勤務先が妥当と認めた住居と就業場所の往復を合理的な経路及び方法により行うことです

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このページに関する問い合わせ先

経済部 商工課 工業振興係
電話番号:0276-47-5148
窓口の場所:2階

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