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館林市

開発許可制度の概要

更新日:2021年1月25日

館林市では、昭和52年8月31日に都市計画において、市街化区域と市街化調整区域の区域区分(通称「線引き」)が行われました。

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、「土地の区画形質の変更」をいいます。(開発行為の定義については、別掲の『群馬県開発許可制度の手引』該当部分をご参照ください。)

開発許可制度の手引第1章(1から10頁)

開発許可制度は、上記の線引き制度を担保するための手段として創設された都市計画法上の制度です。

市街化区域における一定規模の宅地開発や市街化調整区域における宅地開発等を許可対象として、適正に誘導・規制しようとするものです。

都市計画法における開発行為の許可権者は群馬県知事ですが、館林市においては、平成16年4月1日より事務委任が行われています。

このため、館林市域において、開発行為等を行う方は、市長の許可を受けなければなりません。

都市計画法第29条に基づく開発許可の対象は次のとおりです。

  1. 市街化区域においては、1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、許可が必要となり、基準を満たすものが認められます。
  2. 市街化調整区域においては、
    • 農林漁業用のもの
    • 公益上必要なもの(鉄道施設・図書館・公民館・変電所等。ただし、社会福祉施設、医療施設、学校は除く。)
    • 都市計画事業等の施行として行う開発行為
    • 軽易な行為
      等を除き、規模にかかわらず全ての開発行為を行う場合、許可が必要となり、基準を満たすものが認められます。

市街化調整区域では、一旦開発許可を受けた土地や開発許可を受けていない宅 地においても、次のような場合、都市計画法第42条や同43条の建築等の許可が必要となります。

  1. 開発許可を受けた土地の場合
     一旦、開発許可を受けた土地であっても、開発許可時の予定建築物以外の建築物を建てることや、開発許可を受けて建てた建築物の用途を変更することは禁止されています。
    このようなことを行おうとする場合には、都市計画法第42条に基づく建築等の許可が必要となり、基準を満たすもののみ認められます。
  2. 開発許可を受けていない土地の場合
     開発許可を受けずに造成が完了している土地や元々造成の必要のない土地であっても、一部を除き建築物を建てることは禁止されています。
    また、既存の建築物の用途を変更したり、既存の建築物の敷地内に用途が異なる建築物を建てることも同様に禁止されています。
    このようなことを行おうとする場合には、都市計画法第43条に基づく建築等の許可が必要となり、基準を満たすもののみ認められます。
    こちらについては、別掲の『群馬県開発許可制度の手引』該当部分をご参照ください。

市街化調整区域では、次のような場合、都市計画法第29条・第42条・第43条の許可を要せずに増改築できます。

  1. 線引き前からある建築物の用途の変更を伴わない建替え。
  2. 線引き後に適法に建築された建物又は従前許可不要建物の用途の変更を伴わない建替え。
    こうした都市計画法の手続きの要否については、ご自身で判断されず、開発指導係へご相談ください。
    相談にあたりましては、案内図・公図・土地建物登記簿謄本等の資料のご用意をお願いします。
    なお、相談の内容によりましては、その他の資料の用意をお願いする場合があります。

手続の流れ

  1. 開発許可・建築許可申請から許可までの期間の目安は次のとおりです。
    • 群馬県開発審査会に付議するもの:約2.5か月
    • それ以外の開発行為:約1か月
  2. 開発許可申請から、建築確認申請までの基本的な流れは次のとおりです。
    開発許可申請→開発許可書の交付→造成工事→完了検査・検査済証の交付→建築確認申請
    開発区域の面積が1,000平方メートルを超える場合は、申請に先立ち、市開発事業指導要綱に基づく事前協議を行うようお願いします。
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このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画指導係
電話番号:0276-47-5149
窓口の場所:4階

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